退職勧奨されたらどう対処する?応じるかどうかの判断基準は?
退職勧奨とは、あくまで退職を勧めることであるため、退職の強制をしているわけではありません。
例えば、「君は他の会社の方が活躍できるのではないか」等と言われることは、退職勧奨にあたりますが、勧告以上の効力はないため、退職勧奨を受けたとしても、雇用者が退職に応じなければ退職の効力は発生せず、解雇も当然成立しないのです。
つまり、退職勧奨に応じない場合は引き続き現状の労働契約関係が継続します。
しかし、雇用者が勧奨を受諾して退職すれば、雇用関係は終了します。
本稿では、退職勧奨された場合の対処法や応じるか否かの基準についてみていきます。
会社側が退職勧奨する理由
会社が従業員を辞めさせようとする場合、まず考えられる方法は「解雇」です。
しかし、法律上、従業員を解雇するには、解雇の合理性・相当性が求められるため、厳しい制約を受けます。
従業員を不用意に解雇した場合、その解雇は不当・無効と判断される危険性が高いのです。
これに対して、従業員が自主的に退職した場合には、後から「不当解雇」を主張したり、慰謝料や未払い賃金を請求したりするおそれはありません。
つまり、退職勧奨は会社側にとって「特にリスクを負うことなく、社員を辞めさせることができる」という大きなメリットがあるのです。
解雇との違い
解雇とは、使用者が労働者側に対して雇用契約を解消することを指します。
社員が会社に勤める場合、社員と会社との間には「雇用契約」(労働契約)という契約関係が成立しています。
つまり、解雇とは会社が一方的に契約を解消することです。
前述した通り、解雇に合理性・相当性があり有効であれば、社員が会社に残りたくても残れません。
このような強い効力があるため、解雇が可能なケースは非常に限られています。
これに対し、退職勧奨は、会社側の一方的な雇用契約終了の意思表示ではなく、使用者側が労働者に「退職しませんか?」と勧めるに過ぎません。
したがって、退職勧奨を受けただけでは雇用契約は終了しないのです。
また、退職勧奨には解雇のような厳格な要件はなく、退職理由も必要ありません。
退職勧奨をされた時の対処法
退職勧奨を受けると、「解雇されるのではないか?」と不安になる人もいるかもしれません。
しかし、会社は単に退職を勧めているだけなので、恐れる必要はありません。
また、退職勧奨を断ったからといって解雇されることもありません。
会社に残りたい場合は「退職しません」と言えばいいのです。
応じるかどうかの判断基準
応じるかどうかの基準は、会社に残りたいか残りたくないかの2つのパターンによって異なります。
⑴会社に残りたい場合の対処法
退職勧奨を受けても会社を辞めたくない場合は、退職勧奨を「きっぱりと断る」ことが重要になります。
退職勧奨は「強制」ではなく、退職強要に当たれば違法です。
退職勧奨を断れば、会社は解雇理由がない限り、それ以上のことはできないのです。
ここで問題になるのは、退職勧奨をされて弱気になったり、逆に怒ってしまったりする方で、こうなると会社側の思い通りに進んでしまうので注意が必要となります。
また、会社から「書類にサインしてください」と言われても、サインしてはいけません。
その書類が退職願であったり、退職を受理する書類であったりする可能性があるからです。
どう対応していいかわからない場合は、すぐに弁護士に相談しましょう。
⑵辞めても良い場合の対処法
退職金を提示され、会社を辞める意思があるのであれば、会社に退職条件を尋ねましょう。
その中には、いつまでその会社で働くのか、引き継ぎはどうするのかなどもありますが、一番重要なのは退職金ではないでしょうか。
退職勧奨を受けて自主退職する場合は、通常よりも多めの退職金を要求することも一つの対処法となります。
また、「自己都合退職」なのか、「会社都合退職」なのかも確認しておきましょう。
労働者側としては、失業保険の関係上、「会社都合退職」の方が圧倒的に有利(3ヶ月早く受給開始できる)ですので、「会社都合退職」として処理してもらえるようお願いしておきましょう。
辞めても良い場合で退職勧奨を受けた際には、退職条件について話し合い、納得できれば退職届と退職の合意書を提出して退職するのがベストです。
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田中 涼Ryo Tanaka
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どうぞ、よろしくお願いいたします。
- 所属団体
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- 大阪弁護士会(登録番号 45477)
- 著書
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- 「弁護士の顔が見える 中小企業法律相談ガイド」
大阪弁護士会協同組合企画編集
- 「弁護士の顔が見える 中小企業法律相談ガイド」
- 経歴
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- 昭和56年 出生(大阪府箕面市)
- 平成12年3月 桃山学院高校卒業
- 平成14年9月ポートランド州立大学に留学
- 平成17年3月 早稲田大学人間科学部卒業
- 平成20年3月 大宮法科大学院修了
- 平成22年9月 司法試験合格
- 平成22年11月 司法修習生(64期)
- 平成23年12月 弁護士登録(大阪弁護士会)、坂東・田中法律事務所に就職
- 平成25年9月 アパレルメーカーに転職(兵庫県弁護士会)
- 平成27年1月 当事務所に復職
事務所概要
Office Overview
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