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離婚

外国籍の配偶者と離婚したい|手続する国・子ども・在留資格の確認

「外国籍の配偶者と離婚したいのですが、相手は海外にいます。日本と相手の国のどちらで手続すればよいでしょうか」

先日、このような趣旨のご相談をいただきました。

結論からいうと、手続をする国と、離婚の判断に使う法律を分けて確認する必要があります。日本で離婚が成立しても、相手国で登録や承認の手続が残る場合があります。

ただし、国籍、現在の居住地、夫婦が生活してきた場所、子どもの居住国、在留資格によって必要な対応は変わります。子どもを国境を越えて移動させる予定がある場合は、移動前の確認が重要です。

このページでは、手続する国と適用される法律、両国で必要な届出、子どもの移動、在留資格、海外送金を含む離婚条件を解説します。

目次

どの国で手続し、どの国の法律を使う?

日本の裁判所で手続できるかという問題と、離婚の判断にどの国の法律を使うかという問題は分けて検討します。国籍だけでなく、夫婦が通常生活している場所などが関わります。

たとえば、一方が日本人で日本に常居所がある場合には、日本法が適用されるルールがあります。一方、外国籍同士の夫婦や、双方が海外で暮らしている場合には、別の確認が必要です。相手が海外にいるなら、住所や連絡先が分かるか、書類を届けられるかも手続に影響します。

婚姻証明書、戸籍、相手の住所、これまでの居住歴が分かるものを、手元にある範囲で整理しましょう。必要な翻訳や証明書は、進める国と手続に合わせて確認します。

日本で離婚した後、相手国でも手続が必要?

日本で成立した協議離婚が、そのまますべての国で認められるとは限りません。相手国での登録や承認のために、どの離婚方法と書類が必要になるかを、届出前から確認しておくことが重要です。

逆に、海外で離婚が成立した場合も、日本の戸籍などに反映させる届出を別に確認します。判決や離婚証明書を保管し、確定の有無、翻訳、提出先などを整理します。「片方の国で終わったから全部終わり」とすると、後の再婚や証明書の取得で困ることがあります。

子どもと帰国・出国する前に、何を確認する?

子どもを連れて日本へ帰る、相手の国へ移る、一時帰国した後そのまま残る。こうした行動は、子どもが生活してきた国の法律や、他方の親の監護権に関わります。自分が日本人であることや、子どもに日本国籍があることだけで自由に決められるわけではありません。

ハーグ条約は、国境を越えた不法な連れ去りや留置について、元の居住国への返還などを扱います。最終的にどちらが親権者になるかを決める手続とは異なります。出国予定日、相手の同意の有無、裁判所の決定や約束があるかを、移動前に確認してください。

暴力などの危険がある場合は、現地の警察や支援機関へ安全確保を求めることを優先します。国境を越える移動については、その安全上の事情も含めて相談しましょう。

離婚後も日本に住むには、何を確認する?

離婚後の在留への影響は、いま持っている在留資格によって異なります。「日本人の配偶者等」など配偶者としての一定の資格では、離婚から14日以内の届出が必要です。在留カードに書かれた資格と期限を確認してください。

届出と、別の在留資格への変更許可申請は別の手続です。離婚届を出せば自動的に在留資格が変わるわけではありません。仕事、子どもの養育、日本での生活状況をもとに、離婚後の在留についても確認します。

養育費や親子の連絡は、どう決める?

養育費をどの通貨で、どの口座へ、いつ払うか。子どもとの連絡や交流をどのように続けるか。国が分かれる場合は、時差や送金費用も含めて実行できる条件を考えます。子どもの生活と養育費を整理する際にも、国境をまたぐ事情を先に伝えてください。

相談では、国籍と居住地に加えて「日本に残りたい」「相手が来月出国する」「子どもと帰国したい」といった希望や予定を教えてください。

まとめ

まず、自分と相手の国籍、現在の居住地、これまで夫婦で暮らした国を整理してください。婚姻証明書や戸籍、相手の住所が分かる資料も保存します。

日本で離婚できることと、相手国でも離婚が認められることは同じではありません。両国で必要な登録・承認と書類を確認しましょう。

子どもの移動や在留期限が関わる場合は、届出を急ぐ前に予定日と現在の権利関係を確認してください。

どの国の何を先に確認すべきか、希望する生活と期限から一緒に整理しましょう。

参考資料

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