離婚の種類・手続き
離婚を検討されている方の中で、離婚の方法について悩まれている方は少なくありません。
このページでは、離婚問題にまつわる様々なテーマの中から、離婚の種類や手続きの流れについてご説明いたします。
離婚の手続きは、選択する離婚の種類によって異なります。
主な離婚の種類としては、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があります。
①協議離婚
協議離婚とは、夫婦間で話し合い(協議)を行い、合意することで成立させる離婚の種類のことをさします。
協議離婚の法的な手続きとしては、必要事項を記入し、証人と夫婦双方が署名押印した離婚届を役所に提出するだけです。
簡易な手続きで離婚を成立させることができるのは、協議離婚の大きなメリットの一つです。一方で、その手続きの簡易さゆえに、離婚の際に取り決めておくべき条件、すなわち慰謝料の支払いや金額、財産分与の対象や分け方、子どもの養育費などについて取り決めがなされないまま離婚し、離婚後にトラブルとなるケースも少なくありません。
協議離婚であっても、取り決めるべき内容については離婚前に話し合いを行い、合意した内容は離婚協議書などの書面に残しておくことが大切です。
離婚協議書を強制執行認諾約款付きの公正証書とすることで、さらに法的効力を高めることもできるのでおすすめです。
②調停離婚
調停離婚とは、家庭裁判所で行われる夫婦関係調整調停、いわゆる離婚調停を利用する形で成立させる離婚の種類のことをさします。
家庭裁判所に離婚調停開始の申し立てを行うことで、裁判所側が手続きを主導してくれます。
離婚調停では、夫婦の間に調停員が入る形で話し合いが進められ、離婚するかどうかだけではなく、慰謝料など離婚の際に取り決めるべき条件についても話し合うことができます。原則として、離婚調停において夫婦が顔を合わせることはないため、DV(家庭内暴力)やモラハラなどの被害に悩まれている方も利用しやすい制度といえます。
注意すべき点として、離婚調停であっても、最終的には夫婦の合意によって離婚を成立させるという点は協議離婚と同様です。
そのため、話し合いがまとまらず合意できなかった場合には、調停不成立として終了してしまいます。
この場合は、再度調停を申し立てたり、離婚裁判に移行したりすることができます。
③裁判離婚
裁判離婚とは、家庭裁判所で行われる離婚裁判の判決によって成立させる離婚の種類のことをさします。
裁判の判決という明確な形で結論が出るため、離婚に向けた話し合いがまとまらない場合には非常に大きなメリットがあるといえます。
一方で、離婚裁判の提起には、少なくとも一度は離婚調停を経ていること、民法に定められた離婚事由に該当していること、が条件になっています。
また、離婚裁判は離婚調停と異なり法的に難しい手続きが多くあるため、ほとんどの方が弁護士へ依頼されます。
離婚問題の解決については、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめいたします。
中野・田中法律事務所は、大阪府大阪市を中心に、関西全域にお住まいの皆様から広くご相談を承っております。
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資格者紹介
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田中 涼Ryo Tanaka
私は大阪市を中心にインターネット被害、交通事故、不動産、債務整理、労働問題、離婚などの幅広い法律問題を承っています。
また、得意な英語を活かし海外に関する業務や外国人の方のサポートも行っております。
お困りの際は、一人で悩まずお気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
- 所属団体
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- 大阪弁護士会(登録番号 45477)
- 著書
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- 「弁護士の顔が見える 中小企業法律相談ガイド」
大阪弁護士会協同組合企画編集
- 「弁護士の顔が見える 中小企業法律相談ガイド」
- 経歴
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- 昭和56年 出生(大阪府箕面市)
- 平成12年3月 桃山学院高校卒業
- 平成14年9月ポートランド州立大学に留学
- 平成17年3月 早稲田大学人間科学部卒業
- 平成20年3月 大宮法科大学院修了
- 平成22年9月 司法試験合格
- 平成22年11月 司法修習生(64期)
- 平成23年12月 弁護士登録(大阪弁護士会)、坂東・田中法律事務所に就職
- 平成25年9月 アパレルメーカーに転職(兵庫県弁護士会)
- 平成27年1月 当事務所に復職
事務所概要
Office Overview
名称 | 中野・田中法律事務所 |
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代表者 | 田中 涼(たなか りょう) |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-3-18 MF西天満ビル8階 |
連絡先 | TEL:06-6365-7100 / FAX:06-6365-6452 |
対応時間 | 平日 9:00 ~ 21:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
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