養育費・親権問題
子どもがいる夫婦が離婚する場合には、子どもに関する問題が重要なテーマとなります。
このページでは、離婚問題にまつわる様々なテーマの中から、養育費・親権問題についてご説明いたします。
■養育費とは
養育費とは、文字通り子どもを養い育てていくために必要となるお金のことをさします。子どもの食費や被服費、医療費、教育費など様々な費用が養育費に含まれています。一般的には、養育費は、離婚後に子どもと離れて暮らす側の親が、子どもと共に暮らす側の親に対して、子どものためにと支払うお金のことだとされています。夫婦が婚姻関係にある期間、夫婦は共同して子どもの養育費を負担します。
離婚後も子どもと離れて暮らす側の親が子どもに対して養育費を負担することで、子どもは両親双方から経済的に支えられて育つことになります。
なお、養育費の支払いは、子どもが成人するまでが原則となっていますが、近年は大学など高等教育機関への進学率が向上していることに伴い、そうした高等教育機関を修了し、社会に出るまで養育費の支払いを認めるケースも増えてきています。
■親権とは
親権とは、未成年の子どもの権利を守るために親権者が行使することが認められた権利のことをさします。
しばしば、親が子どもと暮らすための権利であると考えられている方がいらっしゃいますが、これは正確ではありません。
子どもは、社会経験も少なく未熟であり、自分自身の権利すら十分に守ることができず、法的には保護されるべき存在として考えられています。
そこで、親権者が親権を行使することで、子どもを守るのです。
夫婦が婚姻関係にある期間は、子どもの親権は両親である夫婦が共同で行使することになっています。しかし、夫婦が離婚する場合には、子ども1人につき1人の親権者を定める必要があり、子どもがいる夫婦の離婚届に親権者の記入がなければ離婚届は受理されません。
夫婦が共に子どもを大切に思っているほど、夫婦がそれぞれ親権者になることを主張し、解決が難しくなります。
親権について裁判で争われることもあります。
■養育費算定表
養育費の金額について論点となった場合には、家庭裁判所で利用されている養育費算定表を利用するという方法がおすすめです。
養育費算定表は、養育費を支払う側の親の年収と、受け取る側の親の年収、子どもの数と年齢から、支払われるべき養育費の金額が幅を持って算定される表です。もちろん、算定された結果にかかわらず、夫婦で合意すれば養育費の金額について自由に取り決めることもできます。
離婚問題の解決については、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめいたします。
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田中 涼Ryo Tanaka
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お困りの際は、一人で悩まずお気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
- 所属団体
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- 大阪弁護士会(登録番号 45477)
- 著書
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- 「弁護士の顔が見える 中小企業法律相談ガイド」
大阪弁護士会協同組合企画編集
- 「弁護士の顔が見える 中小企業法律相談ガイド」
- 経歴
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- 昭和56年 出生(大阪府箕面市)
- 平成12年3月 桃山学院高校卒業
- 平成14年9月ポートランド州立大学に留学
- 平成17年3月 早稲田大学人間科学部卒業
- 平成20年3月 大宮法科大学院修了
- 平成22年9月 司法試験合格
- 平成22年11月 司法修習生(64期)
- 平成23年12月 弁護士登録(大阪弁護士会)、坂東・田中法律事務所に就職
- 平成25年9月 アパレルメーカーに転職(兵庫県弁護士会)
- 平成27年1月 当事務所に復職
事務所概要
Office Overview
名称 | 中野・田中法律事務所 |
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代表者 | 田中 涼(たなか りょう) |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-3-18 MF西天満ビル8階 |
連絡先 | TEL:06-6365-7100 / FAX:06-6365-6452 |
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定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |