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離婚

相手名義の財産も分けられる?離婚時の預金・家・ローンの整理

「預金も家も相手名義です。自分は家事や育児をしていて収入が少なかったのですが、財産を分けてもらえるのでしょうか」

先日、このような趣旨のご相談をいただきました。

結論からいうと、婚姻中に夫婦の協力で築いた財産は、相手名義でも財産分与の対象になり得ます。金額を話し合う前に、財産とローンを一覧にすることが出発点です。

ただし、結婚前から持っていた財産や相続・贈与で得た財産は原則として区別します。家のローンや請求できる期間によっても進め方が変わります。

このページでは、対象となる財産、住宅ローンがある家の整理、相手が財産を開示しない場合の準備、請求期間、合意書へ残す内容を解説します。

目次

相手名義の財産も分けられる?

婚姻中に夫婦の協力で作った預貯金、不動産、有価証券、保険の解約返戻金などは、どちらの名義かにかかわらず財産分与の対象になり得ます。自分の給与が少ないことだけを理由に、対象外と考える必要はありません。

一方、結婚前から持っていた財産や、相続・贈与で個人が取得した財産は原則として区別します。親からもらった住宅購入資金と夫婦の貯金を合わせたなど、お金が混ざっている場合は、振込記録や購入時の資料が手がかりになります。

口座名義と今の残高だけを並べるより、「結婚前の貯金」「婚姻中の収入」「親からの資金」と出どころを整理すると、どこに争いがあるかが明確になります。

家と住宅ローンは、どう整理する?

家を売るのか、どちらかが住み続けるのかによって、必要な資金と手続が変わります。まず現在の価値とローン残高を確認し、売却しても借金が残る状態か、差額が残る状態かを見ます。

  • 売却する:売却見込み額、ローンの返済、売却費用を踏まえ、残るお金を考えます。
  • 一方が住み続ける:もう一方への清算金を用意できるか、今後の返済を続けられるかを考えます。
  • 共有や保証が残る:離婚後も相手の支払状況に影響されないか、契約関係を確認します。

「離婚後は相手がローンを払う」と夫婦で約束しても、銀行に対する借主や保証人の責任が自動的に変わるわけではありません。名義変更や借換えの可否を金融機関に確認し、その結果を踏まえて合意内容を作ります。

相手が財産を教えてくれないときは、何を集める?

すべての口座残高を自力で調べ終える必要はありません。金融機関名、保険会社名、勤務先、不動産の所在地など、分かっている手がかりを整理します。手元にある通帳や保険関係書類、住宅ローンの返済予定表などは保存しておきましょう。

資料が足りない場合は、調停などの中で開示を求める方法や、利用できる調査の手段を検討します。「弁護士に頼めばすべての口座が必ず見つかる」というものではないため、すでに分かる情報と、まだ分からない部分を区別することが大切です。他人のアカウントへ無断でログインして調べる方法は取らないでください。

離婚後、いつまで請求できる?

家庭裁判所へ財産分与を申し立てられる期間は、2026年4月1日以降の離婚では離婚から5年、2026年3月31日以前の離婚では2年です。話し合いを続けているだけで、この期間を気にしなくてよくなるわけではありません。

相手の返事を待つうちに期間が迫っている場合は、財産一覧が未完成でも、まず離婚日と交渉の経過を伝えてください。厚生年金の年金分割は財産分与とは別の手続なので、こちらも必要な手続を分けて確認します。

合意書には何を残す?

分ける割合だけ合意しても、家の評価額や支払日が決まっていなければ実行できません。対象となる財産、評価の基準、渡す方法、分割払いの期限まで具体化します。離婚のほかの条件と一緒に決める場合は、養育費や慰謝料と何の支払いなのかを区別して書面に残します。

相談では、「相手名義の家がある」「預金を教えてもらえない」「離婚してから何も受け取っていない」といったところから話を始められます。

まとめ

まず、預貯金、不動産、保険、有価証券と、それぞれに関係するローンを一覧にしてください。

相手名義でも、婚姻中に夫婦で築いた財産は対象になり得ます。結婚前の財産や相続・贈与は、入出金の記録などで区別します。

離婚済みの場合は、離婚日を確認しましょう。家の評価や相手の財産がまだ分からなくても、請求期間が迫っているときは早めの確認が必要です。

分かる財産と分からない財産を分け、次に集める資料と交渉の順番を一緒に整理しましょう。

参考資料

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