財産分与に関する問題

離婚により夫婦がそれぞれ個人としての人生を歩むことになるため、お金についても検討しなければなりません。
このページでは、離婚問題にまつわる様々なテーマの中から、財産分与に関する問題についてご説明いたします。

 

■財産分与とは
財産分与とは、離婚後の生活に向けて夫婦の財産を分け合うことをさします。
代表的な財産分与には、3つの種類があります。

 

1つ目は、慰謝料的財産分与です。
慰謝料的財産分与とは、慰謝料としての意味合いを含めて行われる財産分与のことをさします。配偶者が不貞行為(いわゆる不倫)を行っていた場合や、DV(家庭内暴力)やモラハラなどを行っていた場合に、慰謝料的財産分与が行われることがあります。

 

2つ目は、扶養的財産分与です。
扶養的財産分与とは、離婚後に相手の生活を援助するために行われる財産分与のことをさします。主に、障害などの理由によって離婚後の経済的な自立が難しい場合に扶養的財産分与が行われます。何年かに一度など、定期的に支払いが行われる形態を取ることも珍しくありません。

 

3つ目は、清算的財産分与です。
清算的財産分与とは、夫婦が婚姻関係にあった期間の共有財産について清算する形で分け合う財産分与のことをさします。現在主流となっているのはこの清算的財産分与であり、夫婦それぞれ2分の1ずつの割合で財産を分け合うのが一般的です。これは、一方が専業主婦(主夫)であっても変わりません。夫婦として収入を得ることができたのは、家庭内で家事に従事する人がいたためであるという考え方に基づいています。

 

■財産分与の対象となる財産
財産分与の対象となる財産は、共有財産とよばれています。
共有財産は、夫婦が婚姻関係にある間に蓄えられたもので、現金や預貯金のほか、有価証券、住宅、自動車などが含まれています。

 

また、負の財産である住宅ローンや自動車ローンなどの借金についても共有財産とされています。

 

加えて、婚姻期間中に払い込みが行われた厚生年金についても、財産分与の対象となっています。

 

一方で、財産分与の対象とならない財産は、特有財産とよばれています。

 

夫婦のうち一方が普段から使用している衣類や家財道具、結婚前の貯金が特有財産にあたります。

 

実際の財産分与の分け方は、時価の総計を計算して分け合う方法や、現金化する方法など様々です。
財産分与問題は複雑になりがちなため、その解決については法律の専門家である弁護士に相談されることをおすすめいたします。

 

中野・田中法律事務所は、大阪府大阪市を中心に、関西全域にお住まいの皆様から広くご相談を承っております。
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離婚問題に関するお悩みはもちろん、インターネット、交通事故、不動産トラブル、債務整理、労働問題など、幅広い分野に対応しております。
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資格者紹介

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田中 涼Ryo Tanaka

私は大阪市を中心にインターネット被害、交通事故、不動産、債務整理、労働問題、離婚などの幅広い法律問題を承っています。

また、得意な英語を活かし海外に関する業務や外国人の方のサポートも行っております。

お困りの際は、一人で悩まずお気軽にご相談ください。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

所属団体
  • 大阪弁護士会(登録番号 45477)
著書
  • 「弁護士の顔が見える 中小企業法律相談ガイド」
    大阪弁護士会協同組合企画編集
経歴
  • 昭和56年 出生(大阪府箕面市)
  • 平成12年3月 桃山学院高校卒業
  • 平成14年9月ポートランド州立大学に留学
  • 平成17年3月 早稲田大学人間科学部卒業
  • 平成20年3月 大宮法科大学院修了
  • 平成22年9月 司法試験合格
  • 平成22年11月 司法修習生(64期)
  • 平成23年12月 弁護士登録(大阪弁護士会)、坂東・田中法律事務所に就職
  • 平成25年9月 アパレルメーカーに転職(兵庫県弁護士会)
  • 平成27年1月 当事務所に復職

事務所概要

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名称 中野・田中法律事務所
代表者 田中 涼(たなか りょう)
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