不当解雇

不当解雇とは、解雇条件を満たしていない、または解雇の適正な手続きなく、労働契約や就業規則の規程に沿わずに使用者が労働者を一方的に解雇することです。
会社が労働者を解雇するには厳格な決まりがあり、それらの条件をクリアしていなければ、解雇として認められません。
そこで、不当解雇を受けた、又は受けるおそれがある方に対して、会社が解雇をできる条件と、不当解雇を受けてしまった後の対処法をご説明します。

 

まず、会社が労働者を解雇するには解雇をせざるを得ない「客観的・合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要になります(労働契約法16条)。

 

会社の経営不振が理由の解雇のような場合は労働者に何ら帰責性がないので、以下の4つの要件を満たす必要があります。


(1) 倒産寸前に追い込まれているなど、整理解雇をしなければならないほどの経営上の必要性が客観的に認められること。

 

(2)配置転換、出向、希望退職の募集、賃金の引き下げその他、整理解雇を回避するために、会社が最大限の努力を尽くしたこと。

 

(3)勤続年数や年齢など解雇の対象者を選定する基準が合理的で、かつ、基準に沿った運用が行われていること。

 

(4)整理解雇の必要性やその時期、方法、規模、人選の基準などについて、労働者側と十分に協議をし、納得を得るための努力を尽くしていること。

 

労働者の入院が理由等の解雇については、労働基準法19条には業務上の傷病で「療養のために休業する期間及びその後30日間は解雇してはならない」という制限があります。

 

また、妊娠をした女性に関しては、産前6週間と産後8週間は労働させることはできず、その後30日過ぎるまでに解雇することはできません。

 

このように、業務で怪我をして休業になったからという理由で簡単に解雇をすることはできず、会社は労働基準法で定められた期間も雇用し続けなくてはなりません。

 

もっとも、復職のめどが立たないほどの長期の休業は、解雇または休職期間満了による退職とされることもあります。

 

労働者の単なる成績不良や能力不足を理由に解雇することは、原則としてそれだけでは解雇理由として認められません。

 

経歴詐称が理由の解雇で以下の項目に当てはまる場合、解雇が認められる可能性があります。


・就業規則に経歴詐称が解雇事由になると書かれている
・故意に詐称していた
・経歴詐称が重要なものである
・書かれていた経歴が決め手で採用されている

 

また、遅刻が多いというように労働者に非があってもそれだけの理由では解雇することはできません。
解雇が有効になるには、解雇に「客観的に合理的な理由」があることと、解雇が「社会通念上相当」の処分と認められる必要があり、以下の項目を基準に解雇に相当するかが判断されます。


・勤怠不良等の程度・回数・期間・止むを得ない理由の有無
・会社からの指導と本人の改善の見込み
・会社に及ぼした影響
・本人の過去の非行歴や勤務実績
・過去ほかの遅刻した労働者に対してどのような対応をしていたか

 

不当解雇に当たる場合は解雇自体が無効となるため、解雇を撤回してもらうよう交渉することができます。
解雇された会社でまた働きたいという方は、解雇撤回を要求するとの方法を検討してみてください。
また、不当解雇だった場合は解雇されていないとみなされその間に発生した給料を請求することが可能です。

 

解雇を撤回するには、期間が空いてしまうと状況が不利になるので早急に弁護士に相談をすることをおすすめします。
弁護士であれば、事案を踏まえて解雇の有効性について見通しその他的確なアドバイスが期待できます。

 

また、弁護士は裁判外での交渉にも慣れていますし、万が一裁判に発展した際にも頼りになります。

 

中野・田中法律事務所は大阪市を中心に、関西全域の皆様からご相談を承っております。

 

労働問題でお困りの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

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田中 涼Ryo Tanaka

私は大阪市を中心にインターネット被害、交通事故、不動産、債務整理、労働問題、離婚などの幅広い法律問題を承っています。

また、得意な英語を活かし海外に関する業務や外国人の方のサポートも行っております。

お困りの際は、一人で悩まずお気軽にご相談ください。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

所属団体
  • 大阪弁護士会(登録番号 45477)
著書
  • 「弁護士の顔が見える 中小企業法律相談ガイド」
    大阪弁護士会協同組合企画編集
経歴
  • 昭和56年 出生(大阪府箕面市)
  • 平成12年3月 桃山学院高校卒業
  • 平成14年9月ポートランド州立大学に留学
  • 平成17年3月 早稲田大学人間科学部卒業
  • 平成20年3月 大宮法科大学院修了
  • 平成22年9月 司法試験合格
  • 平成22年11月 司法修習生(64期)
  • 平成23年12月 弁護士登録(大阪弁護士会)、坂東・田中法律事務所に就職
  • 平成25年9月 アパレルメーカーに転職(兵庫県弁護士会)
  • 平成27年1月 当事務所に復職

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