自己破産ができる条件とは?できない場合の対処法も併せて解説
現在借金問題を抱えており、自己破産を考えているという方がいらっしゃると思います。
自己破産には利用するための条件があるため、注意が必要となります。
当記事では、自己破産の利用条件と、利用できない場合の対処法について詳しく解説をしていきます。
自己破産を利用するための条件
任意整理や個人再生の場合には、借金の額を減らして返済を継続していくための手続きであるのに対し、自己破産は債務の支払いを一切免除されるというものであるため、破産する側にとってはメリットも大きいといえますが、逆に債権者にとってはデメリットの大きい手続きといえます。
破産の申立てをするにあたっては、①支払不能の状態にあること、②借金が非免責債権だけではないこと、③免責不許可事由に該当しないこと、などに注意する必要があります。
それぞれについて詳しく解説をしていきます。
①支払不能であること
これは文字通り、借金の返済ができなくなっていることです。
支払不能であるかどうかは、借金の総額と財産や収入、支出などから総合的に判断することとなります。
借金の額が収入より多い場合であっても、高額の預貯金があり、債務を約定通りに弁済することが可能であるような場合は、支払不能とはいえないため、自己破産を利用することができません。
なお、支払不能というのも一時的に支払いができないのではなく、継続的に支払いをしていくことが不可能な状態のことを指します。
②借金が非免責債権だけではないこと
自己破産をする場合であっても、支払いが免除されないものもあります。
これを非免責債権と言います。
具体的には、税金、国民健康保険料、養育費、損害賠償金、裁判所に申告しなかった借金、罰金などが挙げられます。
これらについては、自己破産をしても支払い義務が残るため、自己破産を利用しても意味がないといえます。
そのため、上記以外の借金を抱えている場合に、自己破産の利用を検討すべきということになります。
③免責不許可事由に該当しないこと
自己破産を利用しようとしても、支払いを免除する上で相応しくない理由の借金や行動があった場合には、裁判所から免責の許可が降りないことがあります。
このような事由のことを免責不許可事由といいます。
なお、免責とは、債務を免除してもらうことであり、免責を認めてもらうために破産の申立てを行う人がほとんどです。
免責不許可事由は、法律で定められており、以下のようなものがあります。
・差し押さえを免れるために財産を親戚や友人などに譲り渡す
・偏頗弁済(特定の債権者のみに借金を返済すること)
・浪費やギャンブルを理由に借金をした場合
・嘘をついて借金をした場合
・帳簿の隠蔽、偽造、変造など
・虚偽の債権者一覧表や債権者名簿の提出
・裁判所の調査を拒んだり、虚偽の説明をする
・破産管財人の職務を妨害する
・過去7年以内に自己破産を利用した
・その他手続き進行上定められている義務に違反する
もっとも上記の事項に該当するものがあった場合でも、直ちに免責が不許可となるわけではありません。
免責の許可については裁判所の裁量となっているため、違反の程度が低い場合や考慮すべき事情があるような場合には、免責が認められることが多く、これを裁量免責といいます。
自己破産の申立てを行わない場合の対処法
自己破産の申立てを行わない場合には、他の債務整理手続きを検討することとなります。
任意整理や個人再生は、借金の支払いは継続するものの、減額をした上で返済を続けることになるため、利用しない場合よりも返済の負担は明らかに軽減します。
任意整理と個人再生の違いは、裁判所を介する手続きか否かという点です。
任意整理の場合には、裁判所を介さずに、個人で債権者との減額の交渉を行うため、減額の幅については個人再生よりも劣りますが、担保権がついている借金については任意整理の対象から外すことができ、財産が差し押さえられることはありません。
個人再生は、裁判所を介する手続きであり、任意整理よりも大幅に借金の返済額を減らすことが可能になる一方で、すべての債権者を対象としなければならないため、担保権のついている借金については、担保物について競売にかけられてしまうことがあるため、注意が必要となります。
自己破産は中野・田中法律事務所にお任せください
借金問題はなるべく早い段階で専門家に相談をすることで解決を目指した方が良いです。
専門家に相談をすることで、自身に適した債務整理がどれであるかについてのアドバイスを受けることも可能です。
また、弁護士に依頼をすることで一時的に借金の督促が停止したり、過払金がある場合には返還請求をすることも可能となります。
中野・田中法律事務所では、自己破産をはじめとした、任意整理や個人再生などの借金問題についても専門的に取り扱っておりますので、お困りの場合はお気軽に一度ご相談にお越しください。
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田中 涼Ryo Tanaka
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どうぞ、よろしくお願いいたします。
- 所属団体
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- 大阪弁護士会(登録番号 45477)
- 著書
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- 「弁護士の顔が見える 中小企業法律相談ガイド」
大阪弁護士会協同組合企画編集
- 「弁護士の顔が見える 中小企業法律相談ガイド」
- 経歴
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- 昭和56年 出生(大阪府箕面市)
- 平成12年3月 桃山学院高校卒業
- 平成14年9月ポートランド州立大学に留学
- 平成17年3月 早稲田大学人間科学部卒業
- 平成20年3月 大宮法科大学院修了
- 平成22年9月 司法試験合格
- 平成22年11月 司法修習生(64期)
- 平成23年12月 弁護士登録(大阪弁護士会)、坂東・田中法律事務所に就職
- 平成25年9月 アパレルメーカーに転職(兵庫県弁護士会)
- 平成27年1月 当事務所に復職
事務所概要
Office Overview
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