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インターネット問題

発信者情報開示請求で投稿者を特定する|開示できるケース・証拠・費用

「SNSで実名を出さずに事実と異なることを書かれました。匿名の投稿者を特定できますか?」

先日、このような趣旨のご相談をいただきました。

結論からいうと、投稿による権利侵害が明らかで、損害賠償請求などのために開示を受ける正当な理由がある場合は、発信者情報開示請求を検討できます。

ただし、匿名投稿なら何でも開示されるわけではありません。投稿の公開範囲や内容に加え、事業者が持つ通信記録が残っているかでも結果が変わります。

このページでは、開示を検討できる条件、最初に残す証拠、手続の流れ、費用の考え方、特定後の対応を説明します。

目次

発信者情報開示請求を進める前に確認する3つのこと

不特定または多数の人が見られる投稿か

発信者情報開示請求は、SNS、掲示板、口コミサイトなどに掲載された投稿による権利侵害で使われる制度です。公開投稿、公開コメント、掲示板の書き込みなどが典型です。

一対一のDMやメールだけで送られた内容、個人間取引の代金トラブル、単に相手と連絡が取れないといった問題では、同じ制度を当然に使えるとは限りません。どこに、どの範囲で表示された情報なのかを最初に確認します。

投稿が誰について書かれたものか分かるか

実名が書かれていなくても、顔写真、勤務先、店舗名、過去の投稿、周囲の会話などを組み合わせれば、読んだ人が対象者を特定できる場合があります。

反対に、誰のことか第三者には分からない投稿では、名誉や信用への影響を説明しにくくなります。「自分のことだ」と思った理由だけでなく、他の人にも分かる理由を保存してください。

特定した後に何を求めたいか

開示を受ける正当な理由としては、損害賠償請求、謝罪や再発防止の要求、刑事告訴の準備などが考えられます。単なる興味や、相手の身元だけを知る目的では足りません。

投稿を止めたい、損害を請求したい、警察へ相談したいなど、特定後に求めることを先に整理すると、開示にかける負担と必要な手続を判断しやすくなります。

開示を検討しやすい投稿と、難しい投稿

権利侵害を具体的に説明できる投稿

次のような投稿では、内容と証拠から、どの権利が侵害されたのかを検討します。

  • 犯罪や不正をしたという、社会的評価を下げる事実が書かれている
  • 住所、病歴、家族関係など、私生活上の情報が本人の意思に反して公開されている
  • 本人になりすまして、信用を害する投稿やメッセージの勧誘が行われている
  • 写真、文章、動画などが無断で転載され、著作権等の侵害が問題になる

言葉が不快かどうかだけでなく、投稿の前後関係、事実を述べたものか意見・感想か、公共性や根拠があるかなども確認します。同じ一文でも、掲載場所や読者が受け取る意味によって評価が変わります。

開示が難しくなりやすい投稿

商品や接客への具体的な感想、根拠を伴う批判、対象者が分からない抽象的な悪口などは、開示の条件を満たさないことがあります。また、投稿から時間がたち、事業者側の通信記録が残っていなければ、権利侵害を説明できても特定につながらない可能性があります。

「ひどい悪口だから開示できる」「本当のことなら開示できない」と一文だけで決まるものではありません。対象投稿そのものと、投稿前後のやり取りを見て判断します。

削除を依頼する前に、投稿を証拠として残す

投稿が消えると被害は小さくなる一方、何が掲載されていたのか、どのURLにいつ表示されていたのかを示しにくくなります。削除申請や相手への連絡をする前に、次の情報を保存してください。

  • 投稿本文、画像、動画、返信を含むページ全体
  • アドレス欄まで入った投稿URL
  • 投稿日時、発見日時、保存日時
  • アカウント名、プロフィール、アカウント固有のURLやID
  • 自分についての投稿だと分かる前後の書き込み
  • 閲覧数、共有、問い合わせ減少など、確認できる被害の記録

スクリーンショットを切り抜きすぎると、投稿先や前後関係が分からなくなります。画面全体を残し、可能であればPDF保存や印刷も併用します。警察庁も、サイト名、URL、書き込み者、書き込み日時、内容等の記録を案内しています。

削除を優先したい場合は、証拠を確保してから投稿・記事の削除を求める方法を検討します。

投稿者の特定は、事業者が持つ情報を順につなげて進める

SNSや掲示板の運営者が、投稿者の氏名や住所を把握しているとは限りません。投稿に使われたIPアドレスや時刻などを手がかりに接続プロバイダを確認し、その契約者情報へつなげることがあります。

現在は、発信者情報開示命令という裁判手続があり、SNS等の運営者と接続プロバイダへの対応を一体的に進められる場合があります。従来の仮処分や訴訟を組み合わせる方法も残っており、投稿先、相手方の所在、残っている情報によって選択が変わります。

詳しい工程は、発信者情報開示請求の流れと準備資料で説明しています。

「何か月以内なら間に合う」という共通期限はない

投稿者の特定に使うアクセスログなどの保存期間は、サービスや接続プロバイダによって異なります。最近の投稿だから急がなくてよいとも、古い投稿だから不可能とも一律には言えません。

確認したいのは、投稿日時、投稿先、アカウントが残っているか、投稿URLが分かるか、既に削除されているかです。投稿が複数ある場合は、最も古いものと最も新しいものを分けて一覧にします。

証拠の整理や相手方の確認にも時間がかかるため、特定を希望するなら、資料が完璧にそろうまで待たずに相談してください。

費用は「投稿1件の値段」だけでは決まらない

発信者情報開示請求の費用は、投稿数や相手方の数、利用されたサービス、国内事業者か国外事業者か、裁判手続の選択、特定後の請求まで依頼するかによって変わります。そのため、他の事務所の相場だけを見ても、自分の案件の総額が分かるとは限りません。

相談時には、次の項目を分けて確認すると見積りを比較しやすくなります。

  • どの投稿を対象にする費用か
  • 着手時、情報開示時、投稿者特定時にそれぞれ費用が発生するか
  • 裁判所へ納める費用、郵送、翻訳、資格証明などの実費が含まれるか
  • 削除請求や特定後の損害賠償請求は別契約か
  • 複数の投稿者や複数サービスだった場合に追加費用がかかるか

「特定まで」と「特定後の請求」を分け、どこまで依頼したいかを伝えることが大切です。

自分で手続できるかは、書式より前の判断がポイントになる

裁判所は発信者情報開示命令の申立書式やフローチャートを公開しています。ただし、実際には、請求先となる事業者、管轄裁判所、求める発信者情報、侵害された権利、投稿者を特定する必要性を資料に沿って示す必要があります。

東京地方裁判所の案内では、発信者情報開示命令事件と開示仮処分命令事件について電子申立てはできないとされています。書式を埋めるだけでなく、記録が消える可能性を見ながら、提供命令や消去禁止命令を含めた進め方を考えます。

自分で進めるか迷う場合でも、まず投稿URLと画面を保存し、対象投稿が開示の条件に当たりそうかを確認してから決められます。

投稿者が分かった後に、責任を求める相手を確認する

開示された氏名や住所は、接続回線の契約者情報である場合があります。家族、従業員、店舗の利用者など、契約者と実際の投稿者が同じとは限りません。開示結果だけで断定せず、投稿内容や利用状況を確認します。

実際の投稿者を特定できた後は、損害賠償請求、謝罪や再投稿防止の交渉、刑事告訴などを検討します。慰謝料等を求める場合に確認する資料は、SNSの誹謗中傷で慰謝料を請求するための準備も参考にしてください。

意見照会が届いた側は、期限と対象投稿を確認する

プロバイダから発信者情報開示の意見照会が届いても、その時点で開示や損害賠償責任が確定したわけではありません。ただし、回答期限を確認し、書類を放置しないでください。

対象投稿、前後のやり取り、投稿時に確認していた資料を保存し、申立人が主張する権利侵害と自分の認識を分けます。契約者と投稿者が異なる場合は、回線や端末の利用状況も確認します。

不同意と回答すれば必ず開示されないわけでも、回答しなければ直ちに開示されると決まるわけでもありません。回答の準備と開示後の慰謝料請求への対応は、発信者情報開示請求を受けた側の対応で詳しく説明しています。

相談時は「投稿」「被害」「望む結果」を分けて伝える

法律名や手続名を正確に説明する必要はありません。対象投稿のURLと画面、投稿を見つけた時期、誰について書かれたものか、仕事や生活への影響、削除・特定・賠償のどれを希望するかをお持ちください。

複数の投稿がある場合は、すべてを同じ重さで並べるより、最も被害が大きい投稿、最も古い投稿、現在も拡散している投稿を分けると判断しやすくなります。手元の資料から、開示を検討する投稿と、別の対応を優先する投稿を整理します。

まとめ

まず、削除や返信をする前に、投稿URL、日時、画面、アカウント情報を保存してください。

次に、誰について書かれた投稿か、どの権利が侵害されたか、特定後に何を求めたいかを確認します。公開投稿か一対一の連絡かでも、使える手続は変わります。

通信記録の保存期間は一律ではありません。投稿が古いからと諦めたり、最近だからと待ったりせず、手元の資料から開示の見通しを一緒に整理しましょう。

参考資料

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