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インターネット問題

発信者情報開示請求の流れ|準備する資料と特定までの手続

「開示請求を進めたいのですが、SNSの運営会社と通信会社のどちらに何を求めるのか、手続の流れが分かりません」

先日、このような趣旨のご相談をいただきました。

結論からいうと、「対象投稿を特定する」「通信情報をたどる」「契約者情報を確認する」という段階に分けると、必要な申立てと資料を整理できます。

ただし、すべての案件で同じ順番や回数の裁判になるわけではなく、サービスや残っている記録によって進め方が変わります。

このページでは、発信者情報開示命令を使う場合を中心に、準備する資料、運営会社と通信会社への対応、開示後の流れを説明します。

目次

最初に、対象投稿と権利侵害の理由を固定する

申立ての対象は「このアカウントが嫌がらせをしている」という話だけでは足りません。どの投稿の、どの記載が、誰の権利を侵害したのかを示します。URLと投稿日時を一覧にし、画面の保存データを対応させましょう。

投稿が多い場合は、同じ内容の連投と、内容の違う中傷を分けます。全投稿を対象にするか、特定につながる投稿を絞るかも検討事項です。アカウント名が変更されることもあるため、プロフィールのURLや確認時点の表示も残します。

なぜあなたのことと分かるのか、書かれた事実のどこが違うのかを説明する資料も必要になります。開示の基本的な条件は匿名の投稿者を特定できる条件で確認できます。

運営会社に、特定の手がかりとなる情報を求める

投稿先の運営会社が保有するIPアドレスや接続時刻などを対象に、開示命令の申立てを検討します。電話番号等の情報が手がかりになることもあり、どの情報を求めるかはサービスと記録の内容に合わせます。

提供命令を併せて申し立てると、一定の要件の下で、次の相手方となる通信会社の情報提供や、通信会社への情報の受け渡しを求められます。「一度の申立てだけで氏名まで必ず分かる」という意味ではなく、次の手続につなぐための仕組みです。

通信会社への申立てと、記録を消さないための対応を進める

通信会社が分かったら、その会社に氏名・住所等の開示を求める申立てを行います。必要に応じて消去禁止命令を申し立て、開示の判断前に対象情報が失われるのを防ぐ対応をします。

この段階で重要なのは、申立書を出したことだけで安心しないことです。裁判所から補足資料を求められたときや、次の会社が判明したときには対応が必要です。追加投稿、運営者からの通知、アカウントの変化があれば担当弁護士に共有してください。

既に消去された情報を命令によって復元できるとは限りません。手続を始める前に、投稿日時と利用サービスから、どの記録の確認を急ぐかを見極めます。

相手方の主張を踏まえ、裁判所が開示の可否を判断する

裁判所では、申立人の資料だけでなく、運営会社や通信会社側の主張も踏まえて要件を審理します。投稿者への意見照会が行われることもあります。投稿が正当な批評なのか、誰を指すか不明確ではないかなど、争点に応じた説明が必要です。

進行にかかる時間は、送達、相手方の対応、情報の種類などで変わります。問い合わせるときは単に「いつ終わるか」ではなく、「今はどの情報を待っているか」「次に何が必要か」を確認すると状況を把握しやすくなります。

なお、発信者情報開示命令の申立ては、2026年5月からの民事訴訟の全面電子化とは別で、東京地方裁判所は書面による提出を案内しています。通常の民事訴訟と申立方法を混同しないようにします。

意見照会を受けた側は、申立人の主張と自分の資料を分ける

プロバイダから意見照会が届いた時点で、開示や損害賠償が決まったわけではありません。ただし、回答しないままにせず、対象投稿、回答期限、申立人が主張する権利侵害を確認してください。

投稿と前後のやり取り、引用元、投稿時に確認していた資料を保存し、認める事実、争う点、分からない点を分けます。回線の契約者と投稿者が異なる場合は、確認できる利用状況を整理します。

不同意と書くだけで開示を確実に止められるわけではありません。回答の考え方や、開示後に慰謝料請求が届いた場合の確認点は、発信者情報開示請求を受けた側の対応で説明しています。

特定後に、賠償と再発防止の進め方を決める

開示された契約者情報から投稿者との関係を確認し、請求先を検討します。開示は損害賠償の支払いを命じる決定ではありません。特定後の通知、交渉、必要なら訴訟という別の段階があります。

相談時には、対象URLと保存済みの資料、削除申請の有無をお伝えください。今残っている手がかりで進められる方法と、特定後に求めたい内容まで見通して準備します。

まとめ

まず、対象投稿のURL、日時、画面、アカウント情報を対応させて保存してください。

次に、運営会社が持つ情報から通信会社を確認し、契約者情報へつなげます。記録が失われる前に、提供命令や消去禁止命令が必要かも判断します。

開示は賠償や削除を命じる手続ではありません。特定後に何を求めたいかまで含め、今ある手がかりから進め方を一緒に整理しましょう。

参考資料

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