発信者情報開示請求

発信者情報開示請求とは、表現行為をした者の特定が難しい場合に、その者を明らかにするために利用できる手段の一つです。

特定の仕組みは、書き込みを行なった者が利用しているインターネット回線(いわゆるプロバイダ)を管理している会社に、書き込み主の氏名や連絡先などの情報の提供を求めるといったものです。

 

もっとも、プロバイダの管理者情報というものも調べなければならないため、弁護士会照会という制度を利用して、管理人の情報を手に入れ、そこから発信者情報開示請求をするという手順を踏む場合が多くなっています。

 

ブログや個人のSNSであればある程度書き込み主を特定できる場合もありますが、ハンドルネームや偽名を使っている場合には特定が難しくなります。また、発信者情報開示請求がしばしば登場する場面としては、5ちゃんねるのような匿名掲示板での書き込みがあります。

匿名掲示板では一切の情報が公開されていないため、個人で書き込み主を特定するのが非常に難しくなっています。

 

上記のような場合に、発信者情報開示請求をすることができるということになります。

もっとも、この制度は悪用防止のためにプロバイダ責任制限法4条1項各号の該当事由が認められなければなりません。
その要件は以下の通りです。


1号 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
2号 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。

 

上記のいずれかを満たす場合に開示請求をすることができます。

 

もっとも、先ほどご説明させていただいた、弁護士会照会によっても開示請求をすることが可能な場合もあります。

発信者情報開示請求は仮処分や訴訟を伴う場合があるため、弁護士としても弁護士会照会を利用することで解決するのであれば、こちらを利用します。

ただし、強制力がないため、プロバイダに開示を拒否されてしまう可能性もあることからほぼ確実な手段として発信者情報開示請求を利用するということです。

 

それでは常に発信者情報開示請求を毎回使用すればいいのではないかという疑問が湧いてくると思います。しかしながら、管理サイトにIPアドレスのみの開示を求める場合、すなわち単なる文字列の開示でありプライバシーを侵害するほどの情報が含まれていないものの開示を求めるときは、弁護士会照会に応じてもらいやすくなっているため、このような場合にはコストの少ない弁護士会照会が有効であるといえるでしょう。

 

中野・田中法律事務所では、大阪市を中心に、関西全域の皆様からご相談を承っております。

発信者情報開示請求、弁護士会照会などの業務に対応しております。ネットの書き込みでお悩みの方はぜひご相談ください。

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田中 涼Ryo Tanaka

私は大阪市を中心にインターネット被害、交通事故、不動産、債務整理、労働問題、離婚などの幅広い法律問題を承っています。

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お困りの際は、一人で悩まずお気軽にご相談ください。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

所属団体
  • 大阪弁護士会(登録番号 45477)
著書
  • 「弁護士の顔が見える 中小企業法律相談ガイド」
    大阪弁護士会協同組合企画編集
経歴
  • 昭和56年 出生(大阪府箕面市)
  • 平成12年3月 桃山学院高校卒業
  • 平成14年9月ポートランド州立大学に留学
  • 平成17年3月 早稲田大学人間科学部卒業
  • 平成20年3月 大宮法科大学院修了
  • 平成22年9月 司法試験合格
  • 平成22年11月 司法修習生(64期)
  • 平成23年12月 弁護士登録(大阪弁護士会)、坂東・田中法律事務所に就職
  • 平成25年9月 アパレルメーカーに転職(兵庫県弁護士会)
  • 平成27年1月 当事務所に復職

事務所概要

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