追突事故の過失割合|10対0の場合に被害者がするべきこととは
追突事故とは、同じ方向に走る車同士で、後方の車が前方の車に衝突する事故や、運転席に人が乗っている状態で駐車している車の後部に走行中の車が追突する事故などを指します。
追突事故の原因としては、前方をよく見ていなかったり、前の車に接近しすぎてブレーキが間に合わない等が考えられます。
本稿では、追突事故の過失割合に焦点を当てて解説していきます。
追突事故の過失割合について
追突事故を起こされた場合に、加害者と被害者がそれぞれ損害賠償をどれだけ負担するかを決める過失割合についてみていきましょう。
後方車両は、たとえ前方車両が急ブレーキを踏んだとしても、追突を避けるために安全な車間距離を保たなければなりません。
したがって、追突の原因や状況にもよりますが、基本的には、走行中に後方から追突された場合と追突された場合の過失割合は10対0となります。
ただし、追突された側に少しでも過失がある場合は、10対0にならないこともあります。
追突事故の過失割合が10対0になるケース
前述したように、前の車の運転や駐車の仕方にまったく問題がない場合(つまり過失がない場合)には、10対0の割合で追突した側の過失が認められます。
過失割合が10対0になる具体的なケースとしては、以下のようなものが挙げられます。
・路肩に一時停止している車に、後方から追突した場合
・高速道路で、車間距離が十分にあったにもかかわらず、猛スピードで後方から突っ込んできた場合
・前方の車が適切な速度で走行していた際に後方から猛スピードで突っ込んできた場合
過失割合が10対0にならないケースとは
過失割合が10対0にならないケースには以下のようなものが挙げられます。
・前方の車が追い越し妨害した場合
・前方の車が不必要に急ブレーキをかけた場合
・前方の車が駐車禁止区域に駐車した場合
・前方の車が夜間に無灯火で走行していた場合
被害者がするべきこと
・自身の保険会社は交渉してくれない
過失割合が10対0の場合、被害者が加入している任意保険会社は、加害者側との示談交渉をしてくれません。
示談交渉サービスが利用できるのは、加入者に過失があり、損害賠償責任がある場合に限られます。
したがって、自分に過失がない場合は、相手方の保険会社と治療費の打ち切り延長や損害賠償額について、自ら交渉する必要があるのです。
・弁護士を利用する
自分に過失がなくても、弁護士に依頼すれば弁護士が相手の保険会社と示談交渉をしてくれます。
相手方の保険会社とのやりとりはすべて弁護士が行いますので、交通事故に詳しい弁護士であれば、適切な過失割合を主張し、納得のいく示談を成立させることができます。
過失割合が10対0と言われても、相手方の保険会社が提示する賠償額が適正であるとは限りません。
相手方の保険会社は、できるだけ賠償額を抑えたいので、少ない金額を提案してくるケースがほとんどです。
その点、弁護士が介入して適切な過失割合を主張することで、受け取れる金額が増える可能性が高くなります。
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田中 涼Ryo Tanaka
私は大阪市を中心にインターネット被害、交通事故、不動産、債務整理、労働問題、離婚などの幅広い法律問題を承っています。
また、得意な英語を活かし海外に関する業務や外国人の方のサポートも行っております。
お困りの際は、一人で悩まずお気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
- 所属団体
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- 大阪弁護士会(登録番号 45477)
- 著書
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- 「弁護士の顔が見える 中小企業法律相談ガイド」
大阪弁護士会協同組合企画編集
- 「弁護士の顔が見える 中小企業法律相談ガイド」
- 経歴
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- 昭和56年 出生(大阪府箕面市)
- 平成12年3月 桃山学院高校卒業
- 平成14年9月ポートランド州立大学に留学
- 平成17年3月 早稲田大学人間科学部卒業
- 平成20年3月 大宮法科大学院修了
- 平成22年9月 司法試験合格
- 平成22年11月 司法修習生(64期)
- 平成23年12月 弁護士登録(大阪弁護士会)、坂東・田中法律事務所に就職
- 平成25年9月 アパレルメーカーに転職(兵庫県弁護士会)
- 平成27年1月 当事務所に復職
事務所概要
Office Overview
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