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労働問題

退職を勧められたらどう返事する?断る場合と条件を話し合う場合

「上司から退職届を渡され、今日中に返事をするよう言われました。断れば解雇されそうで不安です。応じる義務はありますか」

先日、このような趣旨のご相談をいただきました。

結論からいうと、退職勧奨は本人に退職への同意を求める提案であり、受けただけで雇用が終わるわけではありません。その場で応じる義務もありません。

ただし、会社がすでに解雇を通知している場合は別の問題です。退職に応じる場合も、金額だけでなく、退職日、未払い賃金、離職理由、退職後の義務まで確認します。

このページでは、提案と解雇の見分け方、断る場合の伝え方、応じる場合の条件、署名前の確認事項を解説します。

目次

まず、提案なのか解雇の通知なのかを聞く

会社に「これは退職の提案ですか、それとも解雇の通知ですか」と確認します。提案なら、退職日、支払う金額、回答期限などを文書でもらいましょう。面談の日時、出席者、会社から言われた内容も記録します。

退職するつもりがない場合は、働き続けたい意思を明確に伝えます。まだ決められないなら、「条件を確認してから回答する」と伝えて持ち帰ります。「話を聞く」という意味で署名した書類が、退職への同意になっていないか注意してください。

会社が解雇だと説明している場合は、解雇を告げられたときの確認事項もご覧ください。退職勧奨を断った後に別途解雇を通知されることはあり、その有効性は改めて検討します。

続けたい場合は、拒否したことと面談の状況を残す

「退職には同意しません。勤務を続けることを希望します」など、自分の意思が伝わる言葉で回答します。口頭で伝えた後にメールで確認を残す方法もあります。会社との連絡をすべて無視するより、勤務の指示と退職への同意を分けて対応しましょう。

長時間の面談が繰り返される、人格を否定される、退職しなければ不利益を与えると脅される場合は、日時・回数・言葉を具体的に記録します。退職勧奨そのものと、自由な判断を妨げる行為は別で、方法によっては違法な権利侵害が問題になります。

体調を崩しているなら、その状況も伝え、面談方法や窓口を変えることを検討してください。

辞めてもよい場合は、上乗せ金以外の条件も確認する

金額が提示されると、そこだけに目が向きがちです。次の仕事まで生活できるか、いつ入金されるか、退職までどのように勤務するかも同じくらい重要です。

  • 退職日と最終出勤日、有給休暇の取得
  • 退職金・解決金などの金額、計算方法、支払日
  • 未払い給与や残業代を別に精算するか
  • 離職票に記載する理由と、会社からの説明
  • 競業避止、秘密保持、口外禁止など退職後の義務

退職勧奨に応じたからといって、すでに発生している未払い賃金が当然になくなるわけではありません。ただし、合意書の清算条項や権利放棄の内容が影響するため、支払金に何が含まれるかをはっきりさせます。

離職理由は、会社の呼び方だけで決まらない

失業給付に関わる離職理由は、会社が「自己都合」と書けば常にそれで確定するものではなく、ハローワークが資料を確認して判断します。会社から退職を求められた経過が分かる書類やメールを残してください。

離職票の記載に納得できない場合は、その理由と資料をハローワークへ伝えます。給付開始の時期を一律に「何か月早い」と決めつけるより、自分の離職理由と受給条件を確認する方が、退職後の生活設計につながります。

返答の期限や合意書があるなら、署名前に相談する

会社が示す回答期限は、その日までに必ず署名しなければならないという意味ではありません。検討に必要な時間や説明を求め、提示書類を保存してください。すでに署名した場合も、直ちに諦めず、その時の説明、面談時間、署名までの経過を伝えてください。

相談では、残りたいのか、条件が整えば辞めたいのか、まだ迷っているのかからお聞かせください。会社への返事と、合意書で確認すべき点を具体的に考えます。

まとめ

まず退職の提案なのか解雇の通知なのかを会社に確認し、面談の日時、出席者、言われた内容を記録してください。

働き続けたい場合は退職に同意しない意思を伝え、勤務への対応と退職への返答を分けます。

条件が整えば辞めてもよい場合は、金額だけでなく、退職日、有給休暇、未払い賃金、離職理由、清算条項を確認しましょう。

残るか辞めるか迷っている段階でも、会社への返事と合意書の内容を一緒に整理しましょう。

参考資料

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