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国際離婚の手続きの流れや注意点など

国際離婚は流れや手続きがやや複雑となっています。
現在国際離婚をお考えの方は、本記事を参考にしていただければと思います。

 

■国際離婚の法律
国際離婚が複雑となっている理由の一つとしては、国際離婚が配偶者の居住地で適応される法律が違うからというものが挙げられます。
国際私法により、どちらの国の法律に従って手続きを行うかが定められています。
もし、国際離婚でトラブルが発生した場合、個人で解決することが困難になる可能性があります。

 

・配偶者が日本にいる場合
日本で外国人の配偶者と離婚する場合には、通常の離婚と同様に日本の法律が適用されます。

 

・配偶者が外国にいる場合
配偶者が外国にいる場合は、2つの場面が考えられます。

 

①日本人と外国人の夫婦が第三国(それぞれの国籍以外の国)に住んでいる場合
②日本人が日本に住み、外国人が日本以外の国に住んでいる夫婦の場合

 

①のケースでは非常に単純で、その夫婦が住んでいる国の法律が適用されます。
②のケースでは日本の法律が適用されます。

 

①のように日本以外で離婚が成立した場合には、その国にある日本大使館で離婚届の手続きを忘れずに行う必要があります。
もし離婚後すぐに帰国することになっており、時間がない場合であっても、帰国後に日本の市区町村で同様の手続きをとることができます。
和文訳が添えられた離婚裁判の判決文か離婚証明書と、日本の離婚届を提出することになります。

 

相手国での判決が確定し、離婚が成立した場合には、在外日本公館(大使館・領事館)で日本の離婚届の手続きを行います。

こちらも帰国後に行うことが可能で、提出書類も上記と同様です。

 

■日本で国際離婚を進める場合
日本の法律が適用されるケースであれば、日本の民法に規定されている一般的な離婚の進め方で問題ありません。
日本法での離婚は3種類あり、協議離婚、調停離婚、裁判離婚となっています。

協議離婚は夫婦間の話し合いによって条件等を定め、離婚届を提出することで成立する離婚方式です。

調停離婚は財産分与などの話し合いがまとまらない場合に、調停員を交えて夫婦間で冷静に話し合う場を設けて、最終的に両者が合意に至ることで成立する離婚方式です。

裁判離婚は、調停での話し合いがスムーズにいかず、お互いが条件を譲らないという状況になった場合に、裁判によって離婚を決定するという方式になっています。

 

■国際離婚において注意すべき点
国際離婚において特に注意すべき点は未成年の子どもがいる場合です。
このような場合には親権や養育費についてしっかりと決めておかなければなりません。

夫婦のどちらか一方が母国を離れて生活をしていた場合に、離婚を機に自国に戻るのであれば、親権問題がよりこじれてしまう可能性が高いため、離婚前にしっかりと協議をする必要があります。

しっかりと話し合いをせずに離婚をしてしまった場合に、子どもを連れ去られてしまうというトラブルにも発展しかねません。

国際結婚をした日本人の親の子どもの国籍は、基本的に日本となっています。
そのため、親権に関する法律も日本の民法を主軸に考えることとなります。

両親どちらの国の法律が適用されるかについては、先に述べた配偶者の居住地と同様の条件となるため、参考にしてください。

 

もし、親権について話し合いがまとまらない場合には、調停や裁判を通して話し合い、それでもお互いが一歩も引かない状況であれば裁判所が親権者を決定します。
国際離婚であっても養育費は発生するので、しっかりと受け取りましょう。

配偶者が自身と違う国で生活することになる場合は、未払いを防ぐために出国前にまとまったお金を受け取っておくか、送金方法をしっかりと決めるなどの対策を講じる必要があります。

 

中野・田中法律事務所では、インターネット問題、交通事故、債務整理、不動産問題、労働問題などのさまざまな分野にわたって弁護士業務を営んでおります。
国際離婚は非常に複雑な問題となっているため、個人での解決は難しくなっています。

そのため、国際離婚についてお困りの方はお気軽にご相談ください。

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田中 涼Ryo Tanaka

私は大阪市を中心にインターネット被害、交通事故、不動産、債務整理、労働問題、離婚などの幅広い法律問題を承っています。

また、得意な英語を活かし海外に関する業務や外国人の方のサポートも行っております。

お困りの際は、一人で悩まずお気軽にご相談ください。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

所属団体
  • 大阪弁護士会(登録番号 45477)
著書
  • 「弁護士の顔が見える 中小企業法律相談ガイド」
    大阪弁護士会協同組合企画編集
経歴
  • 昭和56年 出生(大阪府箕面市)
  • 平成12年3月 桃山学院高校卒業
  • 平成14年9月ポートランド州立大学に留学
  • 平成17年3月 早稲田大学人間科学部卒業
  • 平成20年3月 大宮法科大学院修了
  • 平成22年9月 司法試験合格
  • 平成22年11月 司法修習生(64期)
  • 平成23年12月 弁護士登録(大阪弁護士会)、坂東・田中法律事務所に就職
  • 平成25年9月 アパレルメーカーに転職(兵庫県弁護士会)
  • 平成27年1月 当事務所に復職

事務所概要

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名称 中野・田中法律事務所
代表者 田中 涼(たなか りょう)
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