会社都合で一方的に労働条件を変更された場合の対処法
会社から一方的に給与を減額されたり望んでいない部署異動をさせられた場合でも、従業員は対抗できる可能性があります。
本記事では、従業員が対抗できる処分と対処法について解説します。
従業員が対抗できる処分
原則として、従業員側が損をするような処分には対抗することが可能です。
具体的には以下のような処分が挙げられます。
- 給与を減額する
- 労働時間を長くする
- 休日を減らす
- 退職金を減額する
経営不振による給与の減額は認められますが、減額の限度は元の月給の10%となっているためそれ超える減額は禁じられています。
他の処分に関しても原則は従業員側の同意が必要になるため、同意なく処分が行われた場合や同意を強要された場合は対抗できるケースがほとんどです。
従業員が対抗できない処分
自身が望んでいない異動に関しては、不利益処分に該当しない場合もあります。
会社が行っている事業の方向性が変化し異動せざるを得ない場合や退職者が出た部署に人が足りないなど、合理的な理由があれば本人が望んでいなくても不利益処分にはなりません。
どこまでが合理的、非合理的かの判断は難しいため、不安な場合は弁護士にご相談ください。
不利益処分をされた場合の対処法
不利益処分を受けた場合は、その処分を無効にするために争うというのが対処法です。
具体的には以下のような流れです。
不利益な変更は拒否して証拠を残す
「拒否をする」というのがポイントです。
空気に流されて同意をしたような雰囲気を出したり何も言わなかったりすると、「不利益処分に同意した」とみなされて処分が有効になってしまうこともあります。
また、拒否をする際には証拠を残しておきましょう。口頭で伝える場合は録音をしたり、メールや書面に残しておくのがオススメです。
内容証明で会社に抗議する
今回の処分が違法であることを書面で抗議します。
書面では違法の理由を論理的に書く必要があり、こういった抗議をすることで会社との関係がさらに悪化してしまう可能性があるため、不安な方は弁護士と一緒に作成をするのがよいでしょう。
労働基準監督署に相談する
会社が応じてくれない場合は証拠を持って労働基準監督署に相談ができます。
不利益処分は労働基準法違反のため労働基準監督署から会社に勧告がされる場合もあり、会社側の対応が期待できます。
まとめ
今回は会社都合で一方的に労働条件を変更された場合の対処法について解説をしました。
自分1人で対応するのが難しい場合は、弁護士に一度相談してみることをおすすめします。
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田中 涼Ryo Tanaka
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お困りの際は、一人で悩まずお気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
- 所属団体
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- 大阪弁護士会(登録番号 45477)
- 著書
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- 「弁護士の顔が見える 中小企業法律相談ガイド」
大阪弁護士会協同組合企画編集
- 「弁護士の顔が見える 中小企業法律相談ガイド」
- 経歴
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- 昭和56年 出生(大阪府箕面市)
- 平成12年3月 桃山学院高校卒業
- 平成14年9月ポートランド州立大学に留学
- 平成17年3月 早稲田大学人間科学部卒業
- 平成20年3月 大宮法科大学院修了
- 平成22年9月 司法試験合格
- 平成22年11月 司法修習生(64期)
- 平成23年12月 弁護士登録(大阪弁護士会)、坂東・田中法律事務所に就職
- 平成25年9月 アパレルメーカーに転職(兵庫県弁護士会)
- 平成27年1月 当事務所に復職
事務所概要
Office Overview
名称 | 中野・田中法律事務所 |
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代表者 | 田中 涼(たなか りょう) |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-3-18 MF西天満ビル8階 |
連絡先 | TEL:06-6365-7100 / FAX:06-6365-6452 |
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