症状固定とは?誰が決めるかやその後の流れなど解説
交通事故の被害に遭い、治療を続けていると相手方の任意保険会社から「症状固定を迎えたと考えられるので、治療を打ち切らせてもらいたい」といった交渉を受けることがあります。
当記事では、症状固定とは何か、そして症状固定後の流れについて詳しく解説をしていきます。
症状固定とは
症状固定とは、適切な期間、十分な治療を施してこれ以上治療を続けても症状が改善しない状態のことを指します。
症状固定は後遺障害等級の認定に非常に重要な要素です。
相手方の任意保険会社からの交渉によって、症状固定を本当に治療に必要な期間よりも早く決定してしまうと、後遺障害等級の認定において不利になってしまう可能性があります。
ここで注意しておきたいのが、症状固定は、症状や治療の経過などによって客観的に決められるべき事柄であり、保険会社が独自の判断で決められる事柄ではないということです。
任意保険会社が症状固定を打診してくる理由としては、被害者に発生している症状から平均的に必要な治療期間を独自に調査し、その期間が経過していることから、これ以上の治療費の捻出を抑えるためです。
また、治療期間を不当に伸ばして、治療が終了しているにもかかわらず治療費を受け取り続ける保険金詐欺を防止するという目的もあります。
しかしながら、あくまで平均的な治療期間というだけであり、人によってはそれ以上の治療期間を要するということは珍しくないため、まだ治療が必要な場合には、治療期間の伸長をお願いすることができます。
治療期間の伸長をする際には、医学的な根拠を要するため、例えば治療を担当している医師に意見書を書いてもらい、提出することで認められやすくなるということがあります。
ただし、上記でも少し触れていますが、治療費を少しでも多くもらいたいという理由での期間の伸長は認められません。
症状固定後の流れ
症状固定の診断を受けると相手方の任意保険会社から治療費と休業損害の支払いが終了します。
この段階で後遺障害の症状がある場合には、後遺障害認定の申立てを行うことになります。
後遺障害等級の認定を受けるに当たっては、まず医師から後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。
後遺障害等級認定の申立てには、「被害者請求」と「事前認定」の2種類があります。
被害者請求は被害者自らが自賠責保険会社に申立てをして行うものであり、事前認定は相手方の任意保険会社を経由して申立てを行うものです。
事前認定の場合には提出する書類が少ないため、手続きが非常に簡易ですが、等級認定のための判断資料を相手方の任意保険会社に委ねることになるため、自身が予想していた等級とは違うものとなったり、認定がされない、いわゆる「非該当」であったりといった事態になる場合があります。
被害者請求であれば、等級認定獲得に必要と思われる書類は全て自分で揃える必要があるため、自身の納得がいく等級認定の獲得につながりやすいといえます。
もっとも、事前認定で満足のいく結果とならなかった場合であっても、再審査を請求することができるため、この際にしっかりと自身で書類を用意すると良いでしょう。
交通事故は中野・田中法律事務所にお任せください
交通事故で相手方から症状固定にしないか、と持ち掛けられ、本当に症状固定をしてもいいのかと不安な方は弁護士に相談されることをおすすめします。
そのまま示談交渉を弁護士に依頼することで、交渉のストレスから解放され、治療に専念することができます。
そのほかにも、医師が作成した後遺障害診断書に不備がないか、被害者請求の際に必要な書類にはどのようなものがあるのかといったアドバイスを受けることも可能です。
中野・田中法律事務所では、交通事故に関するご相談を承っております。
お困りの方は一度ご相談にお越しください。
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田中 涼Ryo Tanaka
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どうぞ、よろしくお願いいたします。
- 所属団体
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- 大阪弁護士会(登録番号 45477)
- 著書
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- 「弁護士の顔が見える 中小企業法律相談ガイド」
大阪弁護士会協同組合企画編集
- 「弁護士の顔が見える 中小企業法律相談ガイド」
- 経歴
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- 昭和56年 出生(大阪府箕面市)
- 平成12年3月 桃山学院高校卒業
- 平成14年9月ポートランド州立大学に留学
- 平成17年3月 早稲田大学人間科学部卒業
- 平成20年3月 大宮法科大学院修了
- 平成22年9月 司法試験合格
- 平成22年11月 司法修習生(64期)
- 平成23年12月 弁護士登録(大阪弁護士会)、坂東・田中法律事務所に就職
- 平成25年9月 アパレルメーカーに転職(兵庫県弁護士会)
- 平成27年1月 当事務所に復職
事務所概要
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