SNSで誹謗中傷してきた相手を訴えたい|慰謝料請求の方法とは
SNSで誹謗中傷を受けたときはどのように対処をすれば良いのか、といったご相談を多くいただきます。
ここではSNSで誹謗中傷を受けた際の慰謝料請求の方法や弁護士に依頼するメリットについて解説していきます。
また、最近ではインターネットでの誹謗中傷にもっとも関連のある法令、プロバイダ責任制限法が改正されました。
改正によってどのように変わったのかについても、併せて解説をしていきます。
◆SNSで誹謗中傷をした相手の特定
SNSで誹謗中傷をされた場合には、誹謗中傷をした相手が何者であるかを特定する必要があります。
知り合いからの誹謗中傷の場合には、特に特定の必要はありませんが、誹謗中傷で悩みを抱えている方は匿名やハンドルネームを利用している方からの攻撃に悩んでいるといったことが多くなっています。
慰謝料を請求するためには、裁判所に相手の名前や居所が明らかになっていなければならないため、匿名やハンドルネームを利用している相手方の情報を特定しなければなりません。
そこで相手方の情報の特定に役立つのがプロバイダ責任制限法です。
この法律は2022年10月1日より法改正が施行されています。
改正前のプロバイダ責任制限法では、発信者(投稿者)の特定をする際に、裁判外でプロバイダが任意に情報を開示しない場合には、加害者の特定のために2回の裁判手続きを経る必要がありました。
2回の裁判手続きの内容としては、まずコンテンツプロバイダへ仮処分申立てを行い、IPアドレスやタイムスタンプの開示を請求します。
コンテンツプロバイダとは名前からある程度想像ができると思いますが、発信者が利用したSNSなどのプロバイダになります。
コンテンツプロバイダへの請求で、IPアドレスが明らかになると、発信者が契約しているネット回線の会社を特定することができるため、今度は回線の会社、アクセスプロバイダに対して訴訟を起こし、発信者の氏名や住所の開示を請求することとなります。
このように2回の裁判手続きを経過していると、コストや時間が大きな負担となってしまいます。また、時間がかかっているうちに過去ログが削除されてしまい、発信者の特定が困難になり、被害者救済に資するものではありませんでした。
改正後は、コンテンツプロバイダに申立てを行うと同時に、提供命令の申立てにより、コンテンツプロバイダが有するアクセスプロバイダの名称の提供を求めることができます。
そこで得たアクセスプロバイダの情報を基に、発信者情報開示命令の申立てを行い、これをコンテンツプロバイダに通知します。
そこでコンテンツプロバイダはアクセスプロバイダに対して、自身が有する発信者情報を提供します。
最終的に開示命令の申立てが認められると、コンテンツプロバイダ・アクセスプロバイダから、IPアドレス、発信者の氏名、住所などが開示されることとなります。
この簡易な手続きにより、相手方の情報を特定することができます。
◆相手方への慰謝料請求
相手の氏名と住所がわかったら、後は損害賠償を請求することとなります。
慰謝料額は、事案によりますが、誹謗中傷が名誉毀損に当たると認められる場合は数十万円程度、侮辱にあたる場合の、数万円~数十万円程度となることが多く、侮辱の場合は、名誉毀損の場合よりも慰謝料の額が低くなる傾向にあります。
名誉毀損は公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に認定されます。
この事実とは、その内容の真偽は問わないため、内容が事実であっても、虚偽であっても構いません。
侮辱は、事実の摘示がない場合に認定されます。
単に「バカ」や「アホ」といった発言は、あくまで人に対する評価であり、事実の摘示ではないため侮辱に該当します。
◆誹謗中傷を受けた際弁護士に依頼するメリット
SNSで誹謗中傷をうけた場合には、上記での説明の通り、相手方の情報を特定する作業が伴います。
誹謗中傷を受けている方は、すでに精神的に疲弊していることが多くなっているため、このような手続きによってさらに精神的な消耗が伴ってしまいます。
そこで弁護士に誹謗中傷の相談をすれば、相手方の特定から裁判の準備に至るまで任せることができ、精神的な休養を取ることができるため非常におすすめできます。
中野・田中法律事務所は大阪市北区を中心に大阪府内の法務を取り扱っております。インターネット問題、交通事故、不動産問題、労働問題、債務整理、離婚など多岐にわたる分野を専門としております。
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田中 涼Ryo Tanaka
私は大阪市を中心にインターネット被害、交通事故、不動産、債務整理、労働問題、離婚などの幅広い法律問題を承っています。
また、得意な英語を活かし海外に関する業務や外国人の方のサポートも行っております。
お困りの際は、一人で悩まずお気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
- 所属団体
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- 大阪弁護士会(登録番号 45477)
- 著書
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- 「弁護士の顔が見える 中小企業法律相談ガイド」
大阪弁護士会協同組合企画編集
- 「弁護士の顔が見える 中小企業法律相談ガイド」
- 経歴
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- 昭和56年 出生(大阪府箕面市)
- 平成12年3月 桃山学院高校卒業
- 平成14年9月ポートランド州立大学に留学
- 平成17年3月 早稲田大学人間科学部卒業
- 平成20年3月 大宮法科大学院修了
- 平成22年9月 司法試験合格
- 平成22年11月 司法修習生(64期)
- 平成23年12月 弁護士登録(大阪弁護士会)、坂東・田中法律事務所に就職
- 平成25年9月 アパレルメーカーに転職(兵庫県弁護士会)
- 平成27年1月 当事務所に復職
事務所概要
Office Overview
名称 | 中野・田中法律事務所 |
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代表者 | 田中 涼(たなか りょう) |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-3-18 MF西天満ビル8階 |
連絡先 | TEL:06-6365-7100 / FAX:06-6365-6452 |
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