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離婚

離婚後の子どもの生活をどう決める?養育費・親権・親子交流

「離婚後も子どもと暮らしたいのですが、親権や養育費をどう決めればよいか分かりません。相手と連絡を取り続けることにも不安があります」

先日、このような趣旨のご相談をいただきました。

結論からいうと、親権の形だけでなく、子どもがどこで暮らし、誰が日々の養育を担い、必要な費用をどう分けるかまで一緒に決めることが大切です。

ただし、DVや虐待、連れ去りのおそれがある場合は、当事者同士の直接の話し合いや受渡しを前提にせず、安全を確保した方法を検討してください。

このページでは、親権と日常の養育、養育費の決め方と未払いへの対応、親子交流、相談前に残しておく記録を解説します。

目次

親権と子どもの暮らしは、どう決める?

2026年4月1日から、離婚後の親権には父母双方が持つ共同親権と、一方が持つ単独親権があります。共同親権が自動的に適用されるわけではなく、子どもの利益を基準に決めます。

話し合いがまとまらなければ家庭裁判所で判断します。虐待のおそれや、DVなどにより共同で親権を行うことが難しい事情がある場合は、その事情を具体的に伝える必要があります。「子どものためだから直接話すべき」と危険なやり取りを続ける必要はありません。

共同親権でも、日常の養育に関する行為や子どもの利益のため急を要する場合には、一方で判断できることがあります。進学や転居などの大きな決定と、日々の世話を区別し、連絡方法や判断が分かれたときの対応まで整理します。

養育費は、金額以外に何を決める?

家庭裁判所の算定表は、父母の収入、子どもの人数や年齢をもとにした目安です。まず双方の収入資料と照らし合わせ、そのうえで進学や医療などの事情を検討します。相手が提示した金額だけで生活できるかを判断せず、年間の支出も見ておきましょう。

  • 毎月の支払い:月額、支払日、振込先、いつからいつまで払うか。
  • まとまった支出:入学金や高額な医療費を、いつ、どう相談して分担するか。
  • 生活が変わった場合:収入の大きな変化などが生じたとき、どう見直しを協議するか。

まだ別居中で離婚していない場合には、子どもの費用も含めた婚姻費用の分担として考えます。離婚に向けた話し合いと生活費の整理も参照してください。

養育費の取決めがない、または払われないときは?

金額をまだ決めていない場合は、話し合いや養育費請求調停で取決めを進めます。2026年4月1日以降の離婚では、取決めまでの暫定的な仕組みとして、子どもを主に監護する親が請求する法定養育費があります。子ども1人につき月2万円という額は、通常の養育費の標準額でも上限でもありません。

すでに取決めがあるのに払われない場合は、合意書、公正証書、調停調書など、何に記載されているかを確認します。家庭裁判所で決めた内容なら履行勧告を申し出る方法があり、差押えを検討できる場合もあります。

2026年の改正後は合意書面などに基づく先取特権の制度もあります。「公正証書がないから何もできない」と決めつけず、書類と未払いの記録を確認してください。

親子交流は、安全にどう続ける?

会う頻度だけでなく、受渡し場所、送迎、連絡手段、体調を崩した日の対応なども決めておくと、毎回の衝突を減らせます。子どもの年齢、気持ち、学校生活を踏まえて、無理なく続けられる方法を考えます。

暴力や連れ去りの懸念がある場合は、対面や当事者同士の受渡しを当然の前提にせず、調停などで安全面を伝えてください。養育費が払われない問題と、親子交流をどうするかは分けて検討します。

相談前に何を記録する?

送迎や食事、宿題、通院を誰が担っているか、子どもがどんな生活をしているかをメモしておきましょう。相手との連絡で困ったことや、お金が払われていない月も分かる範囲で構いません。

まとめ

まず、子どもの住まい、通園・通学、送迎、通院、毎月の費用を具体的に書き出してください。

養育費は月額だけでなく、支払日、期間、進学や医療などのまとまった支出も決めましょう。取決め済みなら、合意書や調停調書と未払いの記録を確認します。

DVや虐待など安全上の心配がある場合は、その事情を最初に伝えてください。直接の連絡や受渡しを続けることだけが選択肢ではありません。

親権の形を先に決めるのではなく、子どもの生活を守るために必要なことから一緒に整理しましょう。

参考資料

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