交通事故の種類(物損事故・人身事故)
交通事故には2種類あり、物損事故と人身事故に分けられます。
そして物損事故と人身事故では、あらゆる観点から加害者の責任の内容が異なります。
物損事故の場合には、飲酒運転や速度超過によるものでない限りは刑事責任を負うことはありません。
そして免許の取り消しや減点といったような行政責任も原則として課されることはありません。
もっとも、物損事故ということは被害者の車をはじめ、何かしらの所有物に対して損害が生じているため、民事訴訟によって損害賠償責任を負います。
具体的には車の修理代、代車費用、レッカー代といったような事故直後からその後に至るまでの賠償の他、タクシーやバスが破損した場合は修理期間や買い替え期間の間に営業会社に生じたであろう収入や利益の賠償、トラックとの事故の場合に積載されていた荷物が破損した場合や通常車との事故でパソコンやスマートフォンなどが破損した場合にもそれらに対する賠償が認められます。
しかしながら物損事故の場合には、相手方に過失がある場合には、過失相殺によって賠償額を減額することも可能となっています。
また、事故が起きたら直ちに損害額に関する裁判が行われるわけではなく、相手方の契約している保険会社と話し合うことで、示談交渉を行い、和解を目指すということもできます。この過程を経て、示談金についてまとまらなかった場合に、調停や訴訟といった司法の判断に委ねることとなります。
他方で、人身事故は物損事故とは異なり、刑事責任と行政責任が課せられます。
一般的な人身事故の場合であれば「過失運転致死傷罪」が適用されます。条文には以下の通りに規定されています。
「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」
上記の通り、注意義務違反による人身事故の場合には7年以下の懲役または禁錮、100万円以下の罰金が科せられます。
もっとも、被害者の障害の程度が軽い場合には刑が免除されるということもあります。
また飲酒運転や速度超過などの悪質な人身事故の場合には「危険運転致死傷罪」が適用されます。危険運転により人を負傷させた場合には15年以下の懲役、死亡させた場合には1年以上の有期懲役を科せられます。上記の過失運転よりも明らかに刑の程度が重くなっているのがわかると思います。
また、行政責任では、免許の減点の程度が被害者の過失の有無によって変わってきます。
そして、民事責任による損害賠償責任の場合に、怪我の治療費はもちろんのこと、精神的障害や怪我による休職期間中の休業損害の支払いも求められます。
中野・田中法律事務所では、大阪市を中心に、関西全域の皆様からご相談を承っております。
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田中 涼Ryo Tanaka
私は大阪市を中心にインターネット被害、交通事故、不動産、債務整理、労働問題、離婚などの幅広い法律問題を承っています。
また、得意な英語を活かし海外に関する業務や外国人の方のサポートも行っております。
お困りの際は、一人で悩まずお気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
- 所属団体
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- 大阪弁護士会(登録番号 45477)
- 著書
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- 「弁護士の顔が見える 中小企業法律相談ガイド」
大阪弁護士会協同組合企画編集
- 「弁護士の顔が見える 中小企業法律相談ガイド」
- 経歴
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- 昭和56年 出生(大阪府箕面市)
- 平成12年3月 桃山学院高校卒業
- 平成14年9月ポートランド州立大学に留学
- 平成17年3月 早稲田大学人間科学部卒業
- 平成20年3月 大宮法科大学院修了
- 平成22年9月 司法試験合格
- 平成22年11月 司法修習生(64期)
- 平成23年12月 弁護士登録(大阪弁護士会)、坂東・田中法律事務所に就職
- 平成25年9月 アパレルメーカーに転職(兵庫県弁護士会)
- 平成27年1月 当事務所に復職
事務所概要
Office Overview
名称 | 中野・田中法律事務所 |
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