発信者情報開示請求の具体的な流れ
■発信者情報開示請求とは
発信者開示請求とは、損害賠償請求等を行うため、インターネット接続サービスを提供している事業者であるプロバイダに、インターネット上で他者に対する誹謗中傷を行った者の情報の開示を請求するものです。この請求権はプロバイダ責任制限法第4条1項によって規定されています。
■開示請求の対象となる情報
発信者開示請求の対象となる情報は以下の通りです。
①発信者その他侵害情報の送信に係る者の氏名又は名称
②発信者その他侵害情報の送信に係る者の住所
③発信者の電話番号
④発信者の電子メールアドレス
⑤侵害情報に係るIPアドレス及びそれと組み合わされたポート番号
⑥侵害情報に係る携帯電話端末又はPHS端末からのインターネット接続サービス利用者識別符号
⑦侵害情報に係るSIMカード識別番号のうち、当該サービスにより送信されたもの
⑧上記⑤のIPアドレスを割り当てられた電気通信設備、上記⑥の携帯電話端末等からのインターネット接続サービス利用者識別符号に係る携帯電話端末等又は上記⑦のSIMカード識別番号に係る携帯電話端末等から開示関係役務提供者の用いる特定電気通信設備に侵害情報が送信された年月日及び時刻
これらは限定列挙であるとされているため、これ以外の情報の開示を求めることはできません。
■発信者情報開示請求の要件
発信者情報開示請求ができる者は下記に該当するものであることとされています。
①自己の権利を侵害された者であること
②権利侵害が明らかであること
③正当な理由の存在
④プロバイダ等の開示関係役務提供者を相手方とすること
⑤発信者情報に該当すること
⑥発信者情報を開示関係役務提供者が保有していること
■発信者情報開示請求の注意点
発信者情報開示請求を規定するプロバイダ責任制限法は、あくまでもプロバイダ等の損害賠償責任の制限や発信者情報の開示請求について定めた法律であるため、情報削除を請求する権利までをも定めるものではありません。
そのため、情報の削除を行いたい場合にはサイト管理者やプロバイダに削除の依頼を行うこととなります。
また、発信者情報開示請求を行うにあたっては、誹謗中傷等が含まれる表現がされている状況を証拠に残しておくことをおすすめします。
このような証拠は、発信者情報開示請求の要件を判断する場合やその後の損害賠償請求権を行う上で大変重要となります。
中野・田中法律事務所では、大阪市を中心に、インターネット被害、交通事故、不動産、債務整理、労働問題、離婚などの幅広い法律問題を承っています。お困りの際は、お気軽にご相談ください。
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田中 涼Ryo Tanaka
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また、得意な英語を活かし海外に関する業務や外国人の方のサポートも行っております。
お困りの際は、一人で悩まずお気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
- 所属団体
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- 大阪弁護士会(登録番号 45477)
- 著書
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- 「弁護士の顔が見える 中小企業法律相談ガイド」
大阪弁護士会協同組合企画編集
- 「弁護士の顔が見える 中小企業法律相談ガイド」
- 経歴
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- 昭和56年 出生(大阪府箕面市)
- 平成12年3月 桃山学院高校卒業
- 平成14年9月ポートランド州立大学に留学
- 平成17年3月 早稲田大学人間科学部卒業
- 平成20年3月 大宮法科大学院修了
- 平成22年9月 司法試験合格
- 平成22年11月 司法修習生(64期)
- 平成23年12月 弁護士登録(大阪弁護士会)、坂東・田中法律事務所に就職
- 平成25年9月 アパレルメーカーに転職(兵庫県弁護士会)
- 平成27年1月 当事務所に復職
事務所概要
Office Overview
名称 | 中野・田中法律事務所 |
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