損害賠償請求・刑事告訴

誹謗中傷や個人情報の書き込みを行なった者に対して、損害賠償請求や刑事告訴が可能となります。
もっとも、これらは書き込み主が特定されたことを前提としているため、特定されていない場合には発信者情報開示請求をする必要があります。
発信者情報開示請求について知りたい方は、当事務所のホームページにて別個でご紹介をしておりますので、そちらを参照いただけると幸いです。

 

損害賠償請求は民事訴訟によって提起をすることができます。具体的な請求権としては、民法709条に規定される不法行為法に基づきます。

民法709条は以下のように規定されています。
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

 

個人情報をうっかり書き込んでしまった、というような言い訳は通じませんし、故意的に誹謗中傷や個人情報漏洩の書き込みをした場合には当然に損害賠償の対象となります。
そしてプライバシー権、名誉権、人格権といったものは明文で直接保護の対象となるとはされていませんが、判例法理上「法律上保護された利益」とされています。

 

刑事告訴による場合は、さまざまな罪責が検討できます。名誉毀損、侮辱、脅迫、信用毀損、業務妨害など多岐にわたります。
このサイトでは特に名誉毀損罪と侮辱罪に焦点を当ててご紹介をしていきます。

 

名誉毀損罪と侮辱罪の大きな違いは「事実の摘示」の有無で、前者が事実の摘示が成立するための要件となっています。

また、名誉毀損罪で着目すべき点は「その事実の有無にかかわらず」との文言があることです。

非常に解釈が難しいですが、簡単にいうと「名誉を基礎づける事実の有無に関係なく」ということです。
したがって、摘示した事実が真実であるかどうかは全く関係がないということであり、真実を摘示した場合でも、名誉を毀損するに至った場合には処罰の対象となります。

 

侮辱罪の場合には事実の摘示を伴わず、侮辱をした場合ですので、単に「バカ」「アホ」のような言葉がこれにあたります。

そして両者の条文に共通する文言として「公然と」というものがあります。公然という言葉の一般的意味から、ブログや匿名掲示板、SNSでの発言は対象とならないように思われます。しかし、判例はこの公然性について「不特定多数又は多数人が認識しうる状態に置くこと」としているため、インターネットでの発言も当然に対象となります。

 

もっとも名誉毀損罪に関しては刑法230条の2において違法性が阻却される場合についての規定があります。
「前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」

 

事実の摘示を行い、かつ司法判断の結果として真実であった場合、公共の利害に関するものであり、かつ、公益を図る目的であった場合には、罰しないというものです。想定される事例は少ないですが、給付金の不正受給などを告発した場合などがこれに当たるでしょう。

 

中野・田中法律事務所では、大阪市を中心に、関西全域の皆様からご相談を承っております。

インターネット上の権利侵害に対する民事訴訟や刑事告訴に対応しております。お困りの方はぜひご相談ください。

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Staff

田中 涼Ryo Tanaka

私は大阪市を中心にインターネット被害、交通事故、不動産、債務整理、労働問題、離婚などの幅広い法律問題を承っています。

また、得意な英語を活かし海外に関する業務や外国人の方のサポートも行っております。

お困りの際は、一人で悩まずお気軽にご相談ください。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

所属団体
  • 大阪弁護士会(登録番号 45477)
著書
  • 「弁護士の顔が見える 中小企業法律相談ガイド」
    大阪弁護士会協同組合企画編集
経歴
  • 昭和56年 出生(大阪府箕面市)
  • 平成12年3月 桃山学院高校卒業
  • 平成14年9月ポートランド州立大学に留学
  • 平成17年3月 早稲田大学人間科学部卒業
  • 平成20年3月 大宮法科大学院修了
  • 平成22年9月 司法試験合格
  • 平成22年11月 司法修習生(64期)
  • 平成23年12月 弁護士登録(大阪弁護士会)、坂東・田中法律事務所に就職
  • 平成25年9月 アパレルメーカーに転職(兵庫県弁護士会)
  • 平成27年1月 当事務所に復職

事務所概要

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代表者 田中 涼(たなか りょう)
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