民事再生とは
民事再生とは、債権者の多数の同意を得てかつ裁判所の認可を受けた再生計画を定める等によって、債務者の事業又は経済生活の再生を図る手続きをいいます。
民事再生は、債務者口座裁判所に申立てを行い、裁判所が再生手続き開始決定を下すことで始まります。
その後、などが行われ再生計画案が作成されます。再生計画案が債権者によって可決され、裁判所の認可を受けることで再生計画案が成立します。
民事再生は、会社の事業の再生を図る手続きであって、 通常経営陣の変更はありません。
民事再生は、債権者の多数の同意がなければ手続きを進めることができません。
民事再生は次のいずれかに該当する場合、開始決定が出されることなく棄却されます(民事再生法25条)。
・再生手続の費用の予納がないとき。
・裁判所に破産手続又は特別清算手続が係属し、その手続によることが債権者の一般の利益に適合するとき。
・再生計画案の作成若しくは可決の見込み又は再生計画の認可の見込みがないことが明らかであるとき。
・不当な目的で再生手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。
また、開始決定がなされても、再生手続廃止、再生計画不認可又は再生計画取消しの決定が確定した場合裁判所は職権で破産手続きに移行させることができます(民事再生法250条)。
民事再生手続の最大のメリットは、会社を存続できることです。民事再生手続は、会社を存続させるための最終手段の一つであり、再建の過程でリストラや企業規模の縮小を余儀なくされることが多いものの、破産のように会社を消滅させることなく事業を継続できます。
これまで築き上げてきた会社のネームバリューやブランド価値のもとに、これまでの取引を継続できるということもメリットです。
監督委員を置く必要がありますが、経営陣を刷新する必要がないため経営陣は引き続き会社の経営に携わることができます。
民事再生には「監督委員」がいるため、それまでのような強権をふるうことはできませんが、経営自体は続けることができます。
もっとも、民事再生は会社を存続させるための手続とはいえども、一定程度の社会的な信頼やブランドイメージの低下は避けられません。
また、民事再生手続に入ると通常の債務については弁済が猶予されるものの担保権については権利行使ができるため、担保として提供している財産が取られてしまうおそれがあります。
民事再生手続は「再生計画の履行」を前提としているため、これまでの事業を継続しながら利益を出し、多額の負債を返済していかなければなりません。
また、民事再生は開始決定がなされたとしても再生手続廃止、再生計画不認可又は再生計画取消しの決定が確定した場合、裁判所は職権で破産手続きに移行させることができるとされているので容易な手段とは言えません。
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田中 涼Ryo Tanaka
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どうぞ、よろしくお願いいたします。
- 所属団体
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- 大阪弁護士会(登録番号 45477)
- 著書
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- 「弁護士の顔が見える 中小企業法律相談ガイド」
大阪弁護士会協同組合企画編集
- 「弁護士の顔が見える 中小企業法律相談ガイド」
- 経歴
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- 昭和56年 出生(大阪府箕面市)
- 平成12年3月 桃山学院高校卒業
- 平成14年9月ポートランド州立大学に留学
- 平成17年3月 早稲田大学人間科学部卒業
- 平成20年3月 大宮法科大学院修了
- 平成22年9月 司法試験合格
- 平成22年11月 司法修習生(64期)
- 平成23年12月 弁護士登録(大阪弁護士会)、坂東・田中法律事務所に就職
- 平成25年9月 アパレルメーカーに転職(兵庫県弁護士会)
- 平成27年1月 当事務所に復職
事務所概要
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