外国人が運転するレンタカーと事故が起きた際にすべきこととは
日本を訪れる外国人観光客の増加により、近年、外国人が運転するレンタカーとの事故が増加しています。
今回は、外国人が運転するレンタカーと事故が起きた際にすべきことについて、確認していきたいと思います。
外国人が運転するレンタカーと事故が起こした場合の対応
外国人が運転しているとはいえ、日本で起きた事故については、日本の法律に則って損害賠償請求をすることができる可能性があります。
外国人が運転するレンタカーと事故が起きた際にすべきことは主に以下のようなことがあります。
- 警察を呼ぶ
- レンタカー会社に連絡して保険の有無の確認をする
それぞれ確認していきましょう。
警察を呼ぶ
まずは警察をよび、事故現場で待機しておくことが大切です。
事故の直後に警察に通報しないことは法律違反に該当する可能性がありますし、今後の補償の処理に必要となる事故証明書が発行されなくなる可能性があります。
また、外国語がわからないからといって、安易な返事をしてしまうことで、自身の主張が認められたと勘違いをされてしまう場合がありますので、安易な返事をすることはできる限り控えたほうがいいかもれません。
レンタカー会社に連絡して保険の有無の確認をする
レンタカー会社に連絡をして、事故が起きたことを伝えることが大切です。
基本的には、レンタカー会社が対人と対物無制限の任意保険に加入していますが、念のため保険の加入の有無については確認しておくことがいいかもれません。
仮に保険の加入がされていない場合、事故相手の外国人に直接補償を求めていくことになりますが、相手が本国に帰ってしまった場合には請求が困難となることもあり得ますので、注意が必要です。
また、保険会社から十分な補償がされないような場合でも、相手がレンタカーの場合には、当該レンタカーを所有するレンタカー会社に対して、運行供用者として損害賠償請求できる可能性があります。
まとめ
今回は外国人が運転するレンタカーと事故が起きた際にすべきことについて、確認していきました。
事故の相手が外国人であっても、通常の事故と同様に損害賠償請求をする権利があります。
外国人ドライバーが運転するレンタカーと事故が起きた際には、文化の違いや言葉の問題により交渉がうまくいかない恐れもありますので、弁護士へ相談することを検討してみてください。
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田中 涼Ryo Tanaka
私は大阪市を中心にインターネット被害、交通事故、不動産、債務整理、労働問題、離婚などの幅広い法律問題を承っています。
また、得意な英語を活かし海外に関する業務や外国人の方のサポートも行っております。
お困りの際は、一人で悩まずお気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
- 所属団体
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- 大阪弁護士会(登録番号 45477)
- 著書
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- 「弁護士の顔が見える 中小企業法律相談ガイド」
大阪弁護士会協同組合企画編集
- 「弁護士の顔が見える 中小企業法律相談ガイド」
- 経歴
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- 昭和56年 出生(大阪府箕面市)
- 平成12年3月 桃山学院高校卒業
- 平成14年9月ポートランド州立大学に留学
- 平成17年3月 早稲田大学人間科学部卒業
- 平成20年3月 大宮法科大学院修了
- 平成22年9月 司法試験合格
- 平成22年11月 司法修習生(64期)
- 平成23年12月 弁護士登録(大阪弁護士会)、坂東・田中法律事務所に就職
- 平成25年9月 アパレルメーカーに転職(兵庫県弁護士会)
- 平成27年1月 当事務所に復職
事務所概要
Office Overview
名称 | 中野・田中法律事務所 |
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代表者 | 田中 涼(たなか りょう) |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-3-18 MF西天満ビル8階 |
連絡先 | TEL:06-6365-7100 / FAX:06-6365-6452 |
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