過払金とは
過払い金とは、消費者金融やクレジットカード会社のような貸金業者に対し払い過ぎた利息のことをいいます。
過払い金請求の利息を計算するには、まず利息制限法が定める上限金利を知っておく必要があります過払い金が発生した背景には「利息制限法」と「出資法」という2つの法律がありますが、2010年6月17日までは、利息制限法では上限金利を年15.0%~20.0%、出資法では上限金利を年29.2%とのようにそれぞれ別の上限金利を設定しており、この2つの法律によって生じていた上限利息の差をグレーゾーン金利といいます。
このため、多くの貸金業者がグレーゾーンの間で金利が定められていました。
しかし、2006年1月13日、最高裁で「利息制限法を超える金利については、利息の過払いであり債務者は返還請求できる」という判決が下されました。
このため、グレーゾーン金利(年20.0%を超え、29.2%まで)で契約した借金を返済していたものは、支払い過ぎたお金を返還請求ができるようになりました。
2010年6月18日には、改正貸金業法が完全施行されることとなり、現在では出資法の上限金利は年20.0%に変更されています。
現在においても、利息制限法では借入額が10万円未満では年20.0%、10万円以上~100万円未満は年18.0%、100万円以上は年15.0%であるのに対し、出資法で定める上限金利は20.0%なので10万円以上の借入をした場合は、若干の金利差が生じえます。
過払い金返還請求をして、過払い金が戻ってくる可能性があるのは、以下の2つの条件に該当する必要があります。
・借金の契約をしたのが2010年6月以前であること
・完済をしてから10年以内であること
出資法改正以降は、過払い金が発生するような条件で契約をしている金融機関はまずないと考えられるので、出資法が改正される前の借金であること、過払い完済をしてから10年以内であることが必要です。
過払い金返還請求は、支払い過ぎたお金を返してもらう手続きなので、申し立てる側のデメリットはほとんどありません。
過払い金請求の流れは以下のようになります。
まず過払い金返還請求するには貸金業者に取引履歴の開示してもらうことから必要です。
取引履歴とは、貸金業者から「いつ、いくらお金を借りまたは返済したか」の履歴をまとめたものです。
貸金業者に電話、ウェブサイト、店舗窓口から取引履歴の開示を請求することができます。
なお、開示請求をした際に「過払い金返還請求のため」と答えてしまうと後々の手続きでもめるおそれがあるので取引履歴確認のためとだけ答えることをおすすめします。
続いて開示された取引履歴をもとに利息制限法で定められた利息で引き直し計算を行うことで、過払い金の額が決定します。
取引履歴には最後に取引した日も記録されているので、そこから10年以内であるかについても確認しましょう。
引き直し計算は専門的な知識に基づいて計算する必要がありますが、専用の計算ツールもあるので自分で計算することも可能です。
過払い金の額が確定したら、請求先の貸金業者に「引き直し計算書」と「過払い金返還請求書」を送ります。
「過払い金返還請求書」を送ると、貸金業者から電話がかかってくることが多いので、その際に担当者と交渉をします。
任意交渉の結果、納得のいく内容であれば、貸金業者との和解をし、合意書と取り交わします。
請求した金額に対して戻ってくる過払い金が少ないなど納得がいかない場合は、訴訟を裁判所に提訴することも考えられます。
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どうぞ、よろしくお願いいたします。
- 所属団体
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- 大阪弁護士会(登録番号 45477)
- 著書
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- 「弁護士の顔が見える 中小企業法律相談ガイド」
大阪弁護士会協同組合企画編集
- 「弁護士の顔が見える 中小企業法律相談ガイド」
- 経歴
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- 昭和56年 出生(大阪府箕面市)
- 平成12年3月 桃山学院高校卒業
- 平成14年9月ポートランド州立大学に留学
- 平成17年3月 早稲田大学人間科学部卒業
- 平成20年3月 大宮法科大学院修了
- 平成22年9月 司法試験合格
- 平成22年11月 司法修習生(64期)
- 平成23年12月 弁護士登録(大阪弁護士会)、坂東・田中法律事務所に就職
- 平成25年9月 アパレルメーカーに転職(兵庫県弁護士会)
- 平成27年1月 当事務所に復職
事務所概要
Office Overview
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