自己破産とは
自己破産とは、債務の返済ができなくなった個人の申立によって開始される破産手続きのことをいいます。
また、個人である債務者が破産手続き開始の申立てをしたときは同時に免責許可の申立てをしたものとみなされます。
裁判所は破産申立てを審査して、破産原因があれば、破産手続き開始の決定をします。破産原因には、支払不能と債務超過の二つがあります。
債務不能とは、「債務者が、支払い能力を欠くために、その債務のうち弁済期にある物につき、一般かつ継続的に弁済することができない状態」(破産法2条11項)をいいます。
自己破産には「同時廃止」「管財事件」「少額管財」があります。
どの手続きになるかは、あなたの経済状況や借金額などを考慮して裁判所によって判断されます。
同時廃止とは、貯金や車、不動産などの財産がない場合に取られる手続きです。破産手続開始時において、破産者に財産がなく、かつ、免責不許可事由のないことが明白な場合は、破産手続開始の決定と同時に破産手続は終了し、免責許可の手続に移行します。
管財事件とは、破産財団に属する財産の価額が手続費用の額を超えると見込まれる場合や、免責不許可事由の存在が疑われる場合に用いられる手続きです。破産管財人が破産財団に属する財産を換価、配当した後、債権者集会への報告を経て、裁判所が破産手続終結の決定をすることによって終了します。
管財事件では破産管財人への費用も支払う必要があるので、同時廃止より費用が高くなることが多く、手続き終了までの期間も長くなます。
免責不許可事由がある場合は原則として免責を得ることができませんが、裁判所は破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して不許可事由があっても免責を許可することがあります。
自己破産を行うメリットとして、主に以下が挙げられます。
・取り立てから解放される
自己破産の手続きを弁護士に依頼すると、弁護士は債権者に受任通知を送付します。
この受任通知の送付後は、貸金業者等の債権者は債務者への直接の取立て行為(電話・FAX・訪問等)が禁止されるので債務者本人に貸金業者等の債権者からの取り立ての連絡がくることはなくなります。
また、受任通知が債権者へ送付された後は、債権者との直接のやり取りは弁護士が行ってくれるので、精神的な負担は大きく軽減されるでしょう。
・ある程度の財産は残すことができる
破産財団に属する現金のうち99万円までは破産者が自由に処分でき、寝具などの生活に必要な不可欠なものは差押えが禁止されているので破産手続き終了後も自分のものとして利用することができます。
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田中 涼Ryo Tanaka
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お困りの際は、一人で悩まずお気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
- 所属団体
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- 大阪弁護士会(登録番号 45477)
- 著書
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- 「弁護士の顔が見える 中小企業法律相談ガイド」
大阪弁護士会協同組合企画編集
- 「弁護士の顔が見える 中小企業法律相談ガイド」
- 経歴
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- 昭和56年 出生(大阪府箕面市)
- 平成12年3月 桃山学院高校卒業
- 平成14年9月ポートランド州立大学に留学
- 平成17年3月 早稲田大学人間科学部卒業
- 平成20年3月 大宮法科大学院修了
- 平成22年9月 司法試験合格
- 平成22年11月 司法修習生(64期)
- 平成23年12月 弁護士登録(大阪弁護士会)、坂東・田中法律事務所に就職
- 平成25年9月 アパレルメーカーに転職(兵庫県弁護士会)
- 平成27年1月 当事務所に復職
事務所概要
Office Overview
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