「保険会社から慰謝料を提示されました。弁護士基準なら増額できると聞きましたが、何を比べればよいのでしょうか?」
先日、このような趣旨のご相談をいただきました。
結論からいうと、弁護士基準という言葉だけで増額が決まるわけではありません。提示書を損害項目ごとに分け、計算の前提と事故資料が合っているかを確認することが先です。
ただし、慰謝料、休業損害、後遺障害の損害では確認する資料が異なります。過失割合や既払金による差引きも、最終的な受取額に影響します。
このページでは、弁護士基準の位置づけ、慰謝料以外の確認項目、依頼を考えるときの判断材料について解説します。
「基準が違う」とは、どの数字が違うことか
自賠責保険には、人身事故の基本的な補償を行うための支払基準と限度額があります。一方、相手に請求できる損害賠償の総額が、その限度額だけで決まるわけではありません。
任意保険会社の提示額も、名称だけで中身は分かりません。治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害がある場合の逸失利益などを分け、何が入っているかを確かめます。「自賠責基準の額」「弁護士基準の額」という二つの総額だけで判断しないことが大切です。
慰謝料は、通院回数だけで決めない
入通院の慰謝料を検討する際には、けがの内容、治療期間、通院の状況などを確認します。計算サイトに日数を入れた結果は、実際の治療経過まで反映していないことがあります。
たとえば、途中で通院が空いた場合には、その理由や症状の経過を説明できるかが問題になります。回数を増やすこと自体を目的に通うのではなく、医師と治療について相談し、その経過が記録に残るようにしてください。提示額の確認では、対象期間がどこで区切られているかも見ます。
増額の検討は、慰謝料以外の項目にもある
- 休業損害:基礎となる収入、休んだ日、家事への支障が資料に反映されているか。
- 交通費など:立て替えた費用が抜けていないか、利用の必要性を説明できるか。
- 後遺障害の損害:認定結果と、実際の仕事への支障がどのように評価されているか。
- 過失割合・既払金:損害の計算後に、何がどれだけ差し引かれているか。
慰謝料だけ増えても、別の項目が減っていれば、受け取る額は思ったほど変わりません。比較するときは、同じ項目を同じ条件で並べます。以前の提示書と新しい提示書を両方残しておくと確認しやすくなります。
弁護士への依頼は、争点と負担も含めて考える
依頼を検討するときは、どの項目に見直しの余地があるか、追加で何の資料が必要か、交渉や手続にどのくらいの負担があるかを確認します。提示額と希望額の差だけを見て決める必要はありません。
自動車保険などに弁護士費用特約があれば、今回の事故が対象になるか、事前の承認が必要かを契約先に尋ねてください。特約が見つからない場合も、相談時にそのことを伝えれば、費用の説明を受けてから依頼を判断できます。ここで契約を決めておく必要はありません。
提示書のどこが疑問か分からなくても相談できる
提示書が複数届いている場合は、新しいものだけでなく前のものも残してください。「慰謝料は増えたが休業日数が減った」といった変更を確認できます。相手から返答期限を示されているなら、その日付も伝えてください。期限までに何を確認すべきかを整理できます。
「この金額で合意してよいか確認したい」という相談で大丈夫です。提示書、通院の経過、仕事を休んだ状況、後遺障害の通知があれば持参してください。足りない資料は、確認が必要な点を見てから整理できます。
まずは合意前に内容を確かめることが大切です。署名する書面や交渉の進め方については、示談交渉で確認したいこともご覧ください。
まとめ
保険会社の提示を受けたら、まず治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害の損害を分けて確認してください。
弁護士基準は、裁判例などを踏まえて損害額を検討する際の考え方です。名称だけでなく、対象期間や収入など計算の前提を比べましょう。
以前の提示書、通院の経過、仕事への影響が分かる資料を残しておくと、見直すべき項目を確認しやすくなります。
どの数字に疑問を持てばよいか分からない場合も、署名前に提示書をお持ちください。確認する項目を一緒に整理しましょう。
